初めて建設業の許可を受ける方へ
◆建設業とは
元請・下請その他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを営業することをいいます。
◆許可を必要とする者とは
建設業を営もうとする方で、法令で定められた「軽微な工事」のみを請け負う場合を除いては、29の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事(軽微な工事)のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
・建築一式工事・・・工事一件の請負額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事・・・工事一件の請負額が500万円未満の工事
※ 請負額には消費税額を含みます。
◆建設業の種類(29種)
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 | 建設業の種類はこちら [Excelファイル/16KB] |
◆許可の種類
●福島県知事許可 … 福島県内にのみ営業所を設ける場合に必要です。
●国土交通大臣許可 … 福島県以外にも営業所を設ける場合に必要です。
◆許可の区分
●特定建設業の許可 … 下請に出す代金が4,500万円(建築工事業については 7,000万円)以上の場合に必要です。
●一般建設業の許可 … 下請に出す代金が4,500万円(建築工事業については 7,000万円)以上の工事は契約できません。
◆許可の要件
「建設業許可申請の手引」に記載しています。
建設業許可申請の手引・許可申請様式ダウンロードのページからダウンロードしてください。
◆申請の受付場所
各種手続きの窓口は、本社の所在する市町村を管轄する各建設事務所となります。許可手続きのお問い合わせや書類の提出先については、下記をご参照ください。
主たる営業所の所在地 | 問い合わせ及び書類の提出先 | 電話番号 |
福島市、二本松市、 伊達市、本宮市、 伊達郡、安達郡 | 県北建設事務所 行政課 〒960-8164 福島市杉妻町2-16 (県庁北庁舎6階) |
電話 024-521-2498 Fax 024-521-2849 |
郡山市、須賀川市、 田村市、田村郡、 岩瀬郡、石川郡 | 県中建設事務所 行政課 〒963-8540 郡山市麓山1丁目1-1 |
電話 024-935-1329 Fax 024-935-1544 |
白河市、西白河郡 東白川郡 | 県南建設事務所 行政課 〒961-0971 白河市昭和町269 |
電話 0248-23-1616 Fax 0248-23-1504 |
会津若松市、大沼郡、 河沼郡 | 会津若松建設事務所 行政課 〒965-8501 会津若松市追手町7-5 |
電話 0242-29-5427 Fax 0242-29-5413 |
喜多方市、耶麻郡 | 喜多方建設事務所 行政課 〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3 |
電話 0241-24-5713 Fax 0241-24-5729 |
南会津郡 | 南会津建設事務所 総務課 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 |
電話 0241-62-5306 Fax 0241-62-5340 |
相馬市、南相馬市 双葉郡、相馬郡 | 相双建設事務所 行政課 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30 |
電話 0244-26-1207 Fax 0244-26-1334 |
いわき市 | いわき建設事務所 行政課 〒970-8026 いわき市平字梅本15 |
電話 0246-24-6109 Fax 0246-24-6058 |