測量法(測量の実施・終了のお知らせ)
測量法の公示について
福島県内で「基本測量」と「公共測量」を実施する際は、測量の実施前及び終了後に、福島県知事宛に通知を行う必要があります。
福島県知事に通知された「基本測量」と「公共測量」の実施及びその終了について、お知らせします。
・「基本測量」:すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
・「公共測量」:基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量または高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国または公共団体が負担し、若しくは補助して実施するものをいう。
※ 測量法(昭和24年法律第188号)の公示に係る参照条文
(実施の公示)
第十四条 国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(基本測量に関する規定の準用)
第三十九条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条及び第二十三条から第二十六条まで中「国土地理院の長」とあるのは「測量計画機関の長」と、第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、それぞれ読み替えるものとする。
基本測量の実施について
測量法第14条第1項の規定により、基本測量の実施について、下記のとおり通知がありました。
・基本測量の開始について(令和3年度) [PDFファイル/52KB]
・基本測量の開始について(令和4年度) [PDFファイル/119KB]
・基本測量の開始について(令和5年度) [PDFファイル/92KB]
・基本測量の開始について(令和6年度) [PDFファイル/34KB]
基本測量の終了について
測量法第14条第2項の規定により、基本測量の終了について、下記のとおり通知がありました。
・基本測量の終了について(令和3年度) [PDFファイル/63KB]
・基本測量の終了について(令和4年度) [PDFファイル/97KB]
・基本測量の終了について(令和5年度) [PDFファイル/45KB]
・基本測量の終了について(令和6年度) [PDFファイル/91KB]
公共測量の実施について
測量法第39条で準用する同法第14条第1項の規定により、公共測量の実施について、下記のとおり通知がありました。
・公共測量の開始について(令和3年度) [PDFファイル/190KB]
・公共測量の開始について(令和4年度) [PDFファイル/168KB]
・公共測量の開始について(令和5年度) [PDFファイル/159KB]
・公共測量の開始について(令和6年度) [PDFファイル/117KB]
公共測量の終了について
測量法第39条で準用する同法第14条第2項の規定により、公共測量の終了について、下記のとおり通知がありました。
・公共測量の終了について(令和3年度) [PDFファイル/171KB]
・公共測量の終了について(令和4年度) [PDFファイル/153KB]
・公共測量の終了について(令和5年度) [PDFファイル/134KB]
・公共測量の終了について(令和6年度) [PDFファイル/85KB]
公共測量の様式等について
都道府県知事に通知する様式については、国土地理院の公共測量を実施するために必要な手続の解説からダウンロードできます。
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