資源有効利用促進法省令改正にともなう建設発生土の取扱い
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月7日更新
資源有効利用促進法省令改正にともなう建設発生土の取扱い
建設工事から発生した土砂等について、再生資源としての利用を促進することにより、不適正処理を抑制し危険な盛土等の発生を防止するため、資源有効利用促進法に係る国土交通省令が改正されました。
関係法令の詳細および運用、様式等につきまして、国土交通省ホーム>建設発生土の搬出先計画制度(外部サイトへリンク)を御確認ください。