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土地収用制度とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月21日更新

土地収用制度とは

憲法第29条は、「財産権は、これを侵してはならない」と規定し、私有財産制度を保障しています。しかし、一方、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」とも規定しています。この規定を受けて制定されたのが土地収用法であり、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る」(土地収用法第1条)ことを目的として、土地などを収用又は使用するための手続や補償の内容などについて規定しています。

道路、河川、学校、公園などの公共事業のため土地を取得する場合、通常はその事業の施行者が必要な土地の所有者と話し合い、契約を結んでその土地を取得することになります。しかし、補償金の額などで折り合いがつかなかったり、土地の所有権について争いがあったりして、話し合いにより土地を取得することができない場合があります。

このような場合に、公共事業の施行者が土地収用法の手続きをとることにより 土地を取得できる制度を土地収用制度といいます。

主な用語の解説

主な用語の解説
起業者

土地収用法などによって、土地を収用することのできる公共事業の施行者をいいます。

土地所有者

収用の対象となっている土地を所有している者をいいます。

関係人

収用の対象となっている土地に関して所有権以外の権利(例えば、賃借権、地上権、抵当権など)を有する者及びその土地にある建物などの物件の所有者や物件に関して所有権以外の権利を有する者をいいます。

収用・使用

「収用」とは、起業者が土地所有者の意思にかかわらず所有権を取得し借地権など所有権以外の権利を消滅させることをいい、「使用」とは、公共事業のための使用権を設定し、又は権利を制限することをいいます。なお、土地を使用する場合の手続も、収用の場合とほぼ同じです。

事業認定

国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者の施行する事業について、土地を収用又は使用するに値する公益性があると認めて、起業者に収用権を与える処分をいいます。そして起業者が裁決申請をするためには、あらかじめ事業認定を受けている必要があります。なお、都市計画事業の場合には、事業認可又は承認を受けていれば、事業認定を受けたものと同じく扱われます。

収用委員会

収用委員会は、土地収用法に基づいて各都道府県に置かれている行政委員会で、知事から独立し、公正中立な立場で審理や調査などを行い、起業者、土地所有者及び関係人の主張について、最終的な判断(裁決)を下す権限を与えられています。

収用委員会は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命した7人の委員によって構成されています。

 

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