収用委員会について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月19日更新
収用委員会について
収用委員会は、土地収用法により各都道府県に設置されている準司法的機能を営む独立行政委員会です。
また、都道府県知事の管轄ですが、上級行政庁がなく、知事から独立した中立的立場で、公共の利益の増進と私有財産との調整を図る役割を持ち、収用裁決手続を主体的に行い、その最終判断である「裁決」を行う役割を担っています。
収用委員会の組織
法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、議会の同意を得て知事が任命した委員7名と予備委員により構成されています。
また、委員会の事務を整理するため、県土木部土木総務課用地室内に書記室を置いています。