ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 収用委員会書記室 > 裁決に不服がある場合

裁決に不服がある場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月21日更新

収用委員会の裁決に不服がある場合には、起業者、土地所有者及び関係人は、不服申立て又は訴訟により争うことができます。

損失の補償についての不服
当事者訴訟

裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内(土地収用法第94条による裁決の場合は60日以内)に裁判所に訴えを提起することができます。

この訴えは、収用委員会を被告とするのではなく、起業者は土地所有者又は関係人を被告に、土地所有者又は関係人は起業者を被告にしなければなりません。

損失の補償以外の収用委員会の裁決についての不服
審査請求 抗告訴訟

 裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。

 裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に福島県を被告として、裁決の取消を求める訴えを裁判所に提起することができます。

★損失の補償についての不服に関しては、当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や抗告訴訟によって争うことができないので注意してください。

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。