地域福利増進事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月22日更新
地域福利増進事業
1 地域福利増進事業について
地域福利増進事業とは、一定の要件を満たす所有者不明土地を利用して、主に学校や病院、公園等の地域住民の福祉や利便の増進のための施設を整備することができる制度です。
都道府県知事の裁定を受けることで、最長10年間(一部事業は20年間)、土地を使用することができます。
裁定の申請は、地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等誰でも行うことができます。
2 地域福利増進事業の手引き
福島県では、地域福利増進事業の手引きと、国で作成したガイドラインをもとにQ&Aを作成しています。
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