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所有者不明土地法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月22日更新

所有者不明土地法について

1 所有者不明土地法制定の背景・必要性

 人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地※が全国的に増加しています。
 また、今後、相続機会の増加に伴い、所有者不明土地の更なる増加が見込まれます。

 これらを背景に、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(以下「所有者不明土地法」)が制定されました。(令和元年6月1日全面施行)
 
なお、所有者不明土地対策のさらなる推進に向け、所有者不明土地法の改正法が令和4年11月1日に施行されています。(土地・建物管理制度に係る民法の特例については、令和5年4月1日施行)

※「所有者不明土地」とは、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地をいいます。

2 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

 反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の制度が創設されました。

(1)公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)

(2)地域福利増進事業の創設(利用権の設定)

○関係法令、通知、ガイドライン等については、国土交通省HPを御参照ください。

 国土交通省ホームページ 人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~(外部サイトへリンク)

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