事故肥料の譲渡許可申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月7日更新
- 肥料の品質の確保等に関する法律第19条第2項の規定により、天災地変で「事故肥料」となった肥料や「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則」第14条で定めるやむを得ない事由が生じ「事故肥料」となった肥料については、事故肥料譲渡許可申請の手続きにより譲渡(販売)が可能になります。
- 事故肥料譲渡の手引きはこちら [PDFファイル/367KB]
事故肥料とは
肥料の品質の確保等に関する法律及び同法法律施行規則で規定された事故肥料とは以下のとおりです。
肥料の品質の確保等に関する法律第19条第2項で規定される「事故肥料」
天災地変により登録証に記載された規格に適合しなくなつた肥料
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第14条で規定される「事故肥料」
- 吸湿、風化等の肥料の本質に基いて変質した場合
- 火災、雨もり、生産設備の故障その他これらに準ずる事故により変質した場合
- 荷粉又は容器の破損その他これに準ずる事故により異物が混入した場合
事故肥料の譲渡に関する申請先について
- 事故肥料の譲渡許可申請書は下記に提出してください。
- また、申請について確認したいことがありましたら、下記に御連絡ください。
〒963-0531
福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp
事故肥料の譲渡許可申請に係る手続きについて
譲渡許可申請書1部の他、分析結果1部を福島県農業総合センターへ提出してください。
申請書は1銘柄ごとに1件提出してください。
- 事故肥料譲渡許可申請書 [Wordファイル/18KB](1部提出してください)
- 事故肥料の成分分析結果(1銘柄ごとに分析結果が必要です)
※福島県農業総合センターでは持ち込まれた肥料の分析は行っておりません。成分分析は分析事業者に依頼してください。
都道府県知事が譲渡許可する事故肥料の範囲について
肥料の品質の確保等に関する法律施行令第4条で規定された、福島県知事が譲渡許可する「事故肥料」の範囲は以下のとおりです。
- 福島県に登録された普通肥料
- 福島県に届出が受理された指定混合肥料(法改正前の「指定配合肥料」も含まれます)
- 福島県に届け出た肥料販売業者が所有する、国登録の普通肥料(輸入・外国生産の国登録肥料も含む)
- 福島県に届け出た肥料販売業者が所有する、国に届出が受理された指定混合肥料(法改正前の「指定配合肥料」も含まれます)
以下の普通肥料は除外されます。 - 特定普通肥料
- 農薬を含有する普通肥料(事故農薬の譲渡は認められていないため)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)