農薬販売店への立入検査について(農薬取締法第29条第1項)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月7日更新
- 病害虫防除所(農業総合センター安全農業推進部)では、職員による農薬販売者への立入検査を実施しております。
検査について
- 立入検査では、 主に届出内容や帳簿の整備・保管、農薬の販売・保管等について確認を行い、適正な販売が行われるよう指導しています。
- 検査は原則無通告で実施しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
罰則について
- 農薬取締法第48条第4項の規定により、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者には、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が課せられる場合があります。