農薬販売届について(農薬取締法第17条)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月17日更新
農薬販売に関する届出について
- 農薬を販売するには、農薬取締法第17条に基づく届出が必要です。農薬を無償で譲渡する行為も販売に含まれるため、届出が必要です。
- また、特定農薬(農林水産省の特定農薬が掲載されているページへのリンク)を販売する場合も同様に届出が必要です。
- 市町村などの自治体が農薬を町内会などを通じて農薬を無償で譲渡(配布)する場合も同様に届出が必要です(※小分けは法律で禁止されています)。
- インターネットを利用して農薬を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む)も同様に届出が必要です。(農林水産省の農薬の販売のページへのリンク)
- 必要な様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記の届出先まで1部提出してください(押印が不要となりました)。
- 届出受理後にお送りする受理通知は、届出がなされていることの証明となりますので、大切に保管してください。
- 不明な点がありましたら、下記にお問い合わせください。
届出先(お問い合わせ先)について
- 農薬販売届は下記まで郵送するか、持参してください
〒963-0531
福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
福島県病害虫防除所(農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課)
電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp
新規届について
- 農薬の販売を新たに始めるときは、開始の日までに届出が必要です。
- 販売所を増設した場合も、増設の日から2週間以内に販売所ごとの(店舗ごと)届出が必要です。
- 添付書類として、法人の場合は定款(所在地、代表者氏名の記載のあるもの)又は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の提出(いずれの場合も原本を1部)が必要です。
新規届様式 [PDFファイル/112KB]、[Wordファイル/24KB] 記入例[法人] [PDFファイル/220KB]、[個人] [PDFファイル/185KB]
変更届について
- 届出内容(※届出者氏名、※法人名、※届出者住所、販売所名称、販売所住所等)に変更があったときは、変更を生じた日から2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
- ※届出者氏名(代表者氏名)、法人名、届出者住所(本社住所)が変更になった場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出してください。
- 変更を生じた日から届出に2週間以上かかる場合は(登記手続をしてから登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を入手するまで時間がかかる)、事前にご連絡(024-958-1708)ください。
- 毒物及び劇物に該当する農薬を販売している場合は、毒物劇物販売業登録に関する届出の他、農薬取締法に基づく変更届も忘れずに提出してください。
変更届様式 [PDFファイル/87KB]、 [Wordファイル/26KB] 記入例[法人] [PDFファイル/161KB]、[個人] [PDFファイル/183KB]
廃止届について
- 農薬の販売を止めたときや販売所の全部または一部を廃止したときは、事実が発生した日から2週間以内に廃止届を提出しなければなりません。
- 毒物、劇物に該当している農薬を販売している場合は、毒物劇物販売業登録に関する届出の他、農薬取締法に基づく廃止届も忘れずに提出してください。
- なお、既に農薬販売を止めている場合でも、廃止届の提出がない限り、病害虫防除所による立入検査の対象となります。
廃止届様式 [PDFファイル/82KB]、 [Wordファイル/27KB] 記入例[法人] [PDFファイル/151KB]、[個人] [PDFファイル/143KB]
農薬販売にあたっての注意事項
最終有効年月の過ぎた農薬は販売しないでください。
- 農薬は、時間の経過などにより徐々に物理性が変化したり成分が分解したりすることもあるため、確実な効果を得るなどの観点から、農薬の使用者は、容器又は包装に表示された最終有効年月内に農薬を使用するよう努めることとされています(農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第2条第2項)。
- このため、有効期限切れの農薬が使用されることのないよう、最終有効年月を過ぎた農薬の販売はしないでください。
毒物及び劇物取締法に基づく毒物及び劇物販売業の登録について
- 「毒物」や「劇物」に該当する農薬を販売するには、農薬の販売届の他、「毒物及び劇物取締法」に基づく毒物劇物販売業の登録が必要です。
- 毒物劇物販売業の登録については、保健福祉事務所(福島市・郡山市・いわき市の場合は市の保健所)が担当しています。
- 詳しくは、最寄りの保健福祉事務所(福島市・郡山市・いわき市の場合は市の保健所)へお問い合わせください。
保健福祉事務所(保健所) | 電話番号 |
---|---|
県北保健福祉事務所 | 024-534-4103 |
県中保健福祉事務所 | 0248-75-7817 |
県南保健福祉事務所 | 0248-22-5479 |
会津保健福祉事務所 | 0242-29-5512 |
南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0306 |
相双保健福祉事務所 | 0244-26-1328 |
福島市保健所 | 024-597-6221 |
郡山市保健所 | 024-924-2120 |
いわき市保健所 | 0246-27-8590 |
罰則について
- 農薬取締法第48条第1項の規定により、届出をせず農薬を販売した場合等、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が課せられる場合があります。
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