混合特殊肥料の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月13日更新
混合特殊肥料について
- 届出された特殊肥料を原料として配合する特殊肥料が「混合特殊肥料」です。
- 原料に使用できるのは届出された特殊肥料のみです。届出のない特殊肥料や特殊肥料の原材料は使用できないので注意してください。
- 同じ種類(指定名)の特殊肥料を原料として配合する場合は混合特殊肥料に該当しません。
例:「堆肥」+「堆肥」の場合は「堆肥」
「堆肥」+「グアノ」の場合は「混合特殊肥料」
混合特殊肥料の生産・輸入に関する届出先について
- 混合特殊肥料生産・輸入の届出は下記に提出してください。
- また、届出について確認したいことがありましたら、下記に御連絡ください。
〒963-0531
福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp
混合特殊肥料生産の届出に係る手続きについて
提出する書類は特殊肥料の届出と同じです。
- 混合特殊肥料の生産を開始する1週間前までに、届出書2部の他、以下の添付書類1部を福島県農業総合センターへ提出してください。
- 届出書は1銘柄に付き1件提出してください。
混合特殊肥料用-特殊肥料生産業者届出書 [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
(添付書類)
- 混合特殊肥料用-実態調査票 [Excelファイル/15KB]
- 法人の場合:「履歴事項証明書」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
個人の場合:「住民票抄本」(届出日から3か月以内に発行されたもの) - 成分分析表
※福島県農業総合センターでは一般から持ち込まれた肥料の分析は行っておりません。成分分析は分析機関に依頼してください。
※他社の工場で委託生産する場合
混合特殊肥料の添加材使用について
混合特殊肥料の場合、以下の用途での添加材使用が可能です。
添加材を使用する場合には、添加材の使用量が「必要最小限」であることを示す資料1部を必ず添付してください。
- 固結防止材
- 浮上防止材
- 粒状過促進材
- 悪臭防止用のゼオライト
混合特殊肥料に添加材を使用する場合の注意事項
- 添加材として使用できる材料は限定されているので、ファミックの「特殊肥料等を指定する件」(ファミックの「特殊肥料等を指定する件」へのリンク)で確認してください。
- 添加材が有機農産物生産に使用可能かは、各自、認証機関へ確認してください。
特殊肥料生産業者届出後の注意事項について
肥料販売の届出や表示票の添付等、届出後の注意事項については他の特殊肥料と同様です。
詳しくは、こちらを御覧ください(「特殊肥料の生産・輸入に関する届出について」へのリンク)。