侵入警戒病害虫に関する通報義務について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月22日更新
侵入警戒病害虫を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施するため、令和5年4月に改正植物防疫法が施行され、生産者の方の通報に関する規定が新たに設けられました。
農作物に見慣れない症状がある、普段と同じ防除をしているのに病害虫の被害が収まらないなどの普段と異なる農作物被害や見慣れない病害虫を見つけたときは、農林水産省植物防疫所や病害虫防除所等にお知らせください。
- 通報義務に関する周知資料(表面) [PDFファイル/666KB]
- 通報義務に関する周知資料(裏面) [PDFファイル/981KB]
- 通報義務に関する周知資料(適合マーク付き) [PDFファイル/1.24MB]
植物防疫法の改正内容については、農林水産省ホームページを参照してください。
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