馬(食用に供される馬)への飼料販売の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月7日更新
政令改正により、令和2年12月から食用に供される馬(馬肉用に飼養される馬)への飼料も「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の対象になりました。
このため、令和2年12月からは、福島県に本社がある法人または福島県在住の個人が、食用に供される馬を飼養している業者へ飼料を販売する場合、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」第50条に基づく飼料販売の届出が必要になります。
このため、令和2年12月からは、福島県に本社がある法人または福島県在住の個人が、食用に供される馬を飼養している業者へ飼料を販売する場合、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」第50条に基づく飼料販売の届出が必要になります。
馬用飼料販売に関する届出先について
- 馬用飼料の販売届は下記までお送りください。
- また、届出について確認したいことがありましたら、下記に御連絡ください。
〒963-0531
福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp
馬用飼料販売の届出に係る手続きについて
馬用飼料販売の届出については、販売形態により届出の手続きが異なるので、下記を参考してください。
馬用飼料のみを令和2年12月以前から馬用飼料を販売していた場合
- 新たに飼料販売届出の対象となったため、安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第3項の規定に基づく手続きが必要です。
- 令和2年12月中に、新たに法の対象となった業者用の飼料販売業者届の他、下記の書類1部を福島県農業総合センターへ提出してください。
新たに法の対象となった業者用の飼料販売業者届 [Wordファイル/25KB] - ※届における販売事業場には、帳簿を備え置いて取次のみ行う事業場や製品の出納管理のみを行う事業場も該当するので、記入漏れのないよう注意してください。
届出人及び届出事項を確認するために、以下の書類を1部添付してください。
- 法人の場合:「履歴事項証明書」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
- 個人の場合:「住民票抄本」(届出日から3か月以内に発行されたもの
飼料販売の届出があり令和2年12月以前から馬用飼料を販売してきた場合
- 既に飼料販売の届出をしているので、新たに届け出る必要はありませんが、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項の規定に基づく変更届の提出が必要です。
- 飼料販売業者届出事項変更届を福島県農業総合センターへ提出してください。
飼料販売業者届出事項変更届 [Wordファイル/30KB]
届出のある飼料販売業者が新規に馬用飼料を取扱う場合
馬用飼料の販売開始から1月以内に、飼料販売業者届出事項変更届を福島県農業総合センターへ提出してください。
飼料販売業者届出事項変更届 [Wordファイル/30KB]
飼料販売業者届出後の注意事項について
帳簿の備付けや表示票の添付等、届出後の注意事項については他の飼料販売と同様です。
詳しくは、こちらを御覧ください(「飼料・飼料添加物の販売届について」へのリンク)。