指定混合肥料の届出について
- 都道府県知事登録の普通肥料や都道府県知事に届出された特殊肥料、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第1条の3で定められた土壌改良資材を配合し福島県内で生産する肥料については、福島県知事へ届け出ることで生産ができます。
- 届出を県で受理した後、届出書副本を奥書して返還します。届出書の再発行はありませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 化成肥料や汚泥肥料等の農林水産省登録の肥料を原料に用い肥料を生産する場合には、ファミック仙台センターへご相談ください。
- 指定混合肥料届出の手引きはこちら [PDFファイル/560KB]
法改正よる「指定混合肥料」について
法改正により、普通肥料は登録肥料と届出制の指定配合肥料から、登録肥料と届出制の「指定混合肥料」に変わりました。
なお、指定混合肥料の区分は以下のとおりです。
肥料の区分 | 原料として配合できる肥料及び資材 |
---|---|
指定配合肥料 | 登録された普通肥料+登録された普通肥料 |
特殊肥料入り指定混合肥料 | 登録された普通肥料+届出された特殊肥料 |
土壌改良資材入り指定混合肥料 | 登録された普通肥料+指定土壌改良資材 届出された特殊肥料+指定土壌改良資材 |
指定混合肥料の生産に関する届出先について
- 指定混合肥料生産の届出書は下記に提出してください。
- また、届出について確認したいことがありましたら、下記に御連絡ください。
〒963-0531
福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp
指定混合肥料生産の届出に係る手続きについて
指定混合肥料の生産を開始する1週間前までに、届出書の他、以下の添付書類1部を福島県農業総合センターへ提出してください。
届出書は1銘柄に付き1件提出してください。
- 指定配合肥料の新規届
指定配合肥料生産業者届出書 [Wordファイル/26KB](2部提出してください)
指定配合肥料生産業者届出書(JA) [Wordファイル/30KB](2部提出してください) - 特殊肥料入り指定混合肥料の新規届
特殊肥料入り指定混合肥料生産業者届出書 [Wordファイル/30KB](2部提出してください)
特殊肥料入り指定混合肥料生産業者届出書(JA) [Wordファイル/30KB](2部提出してください) - 土壌改良資材入り指定混合肥料の新規届
土壌改良資材入り指定混合肥料生産業者届出書 [Wordファイル/30KB](2部提出してください)
土壌改良資材入り指定混合肥料生産業者届出書(JA) [Wordファイル/30KB](2部提出してください)
(添付書類)
- 配合した肥料の種類と割合を記載したもの(配合設計書)
※配合設計書の記載例についてはこちらを参照してください(ファミックの配合設計書の記入例へのリンク)
※添加材を使用する場合は、農林水産省の告示により使える種類や使用できる量が定められているので注意してください。なお、添加材を使用する場合は添加する量が必要最小限であることを示す資料も1部添付してください。
- 成分分析表
※福島県農業総合センターでは持ち込まれた肥料の分析は行っておりません。成分分析は分析事業者に依頼してください。
※他社の工場で委託生産する場合
- 法人の場合:「履歴事項証明書」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
個人の場合:「住民票抄本」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
指定混合肥料の原料に関する注意事項
指定混合肥料の原料に使用できるのは下記に限定されるので注意してください。
- 登録された肥料
- 届出された肥料
- 地力増進法に基づく表示のある土壌改良資材(指定土壌改良資材)
指定混合肥料に使用できる土壌改良資材(指定土壌改良資材)について
「地力増進法施行令」で定める以下の「土壌改良資材」が使用できます。
ただし、地力増進法施行令で定める基準(告示「地力増進法施行令の規定に基づき、泥炭等の品質に関する事項についての農林水産大臣の基準を定める件」へのリンク)に適合しないものは使用できません。
- 泥炭
- 腐植酸質資材(普通肥料に該当するものを除く。)
- 木炭(植物性の殻の炭を含む。)
- けいそう土焼成粒
- ゼオライト
- バーミキュライト
- パーライト
- ベントナイト
- VA菌根菌資材
指定混合肥料の原料に使用できない特殊肥料
農林水産省の告示に基づき、以下の特殊肥料は指定混合肥料の原料に使用できません。
- 「人ぷん尿」
- 水分含有率が50%を超える「動物の排せつ物」
- 水分含有率が50%を超える「堆肥」
- 上記を原料とした混合特殊肥料
届出受理後の注意事項
肥料販売業務開始届出書の提出について
- 生産した指定混合肥料を福島県で販売(譲渡)するためには、肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定に基づき肥料販売について福島県知事へ届け出ていることが必要です。
- 新規に肥料を販売するときの手続きについては、こちらを参照してください(「肥料販売に関する届出について」のページへのリンク)。
生産業者保証票について
- 肥料の品質の確保等に関する法律第17条の規定に基づき、肥料の容器または包装の外部に「生産業者保証票」を添付しなければなりません。
- また、容器や包装を用いない場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第17条の規定に基づき、各荷口または各個に「生産業者保証票」を添付しなければなりません。
- 「生産業者保証票」の表示規格及び表示事項等についてはこちらを参照してください(ファミックの保証票の表示例のページへのリンク)。
- 指定混合肥料は、配合設計または製品分析いずれかによる保証票への成分表示が可能です。
- 特殊肥料入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料については、製品の分析結果に基づき主成分の含有量を保証票に表示できます。
帳簿の備付と生産記録
- 肥料の品質の確保等に関する法律第27条第1項の規定に基づき、肥料の生産業者は、生産事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産したときは、毎日、肥料の名称及び生産数量を記載しなければなりません。
- 同法第27条第3項の規定に基づき、帳簿は2年間保存しなければなりません。
放射性セシウムの暫定許容値について
- 通知「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(農林水産省の該当ページへのリンク)に基づく肥料・土壌改良資材・培土の放射性セシウム暫定許容値は400 Bq/kg(製品重量)です。
- 暫定許容値を超過する肥料を生産・販売しないよう注意してください。
指定混合肥料生産業者届出事項変更届について
- 会社名や代表者・住所の変更、肥料の名称、生産事業場及び保管施設の所在地の追加や削除等、届出事項に変更が生じた場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第3項の規定に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
- 上記において、肥料販売業務開始届出書の届出事項にも変更が生じた場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項の規定に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
- 変更が生じた日から2週間以内に、変更届を福島県農業総合センターへ2部提出してください。
指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書 [Wordファイル/29KB](2部提出してください)
指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(JA) [Wordファイル/29KB](2部提出してください)
肥料販売業務開始届出事項変更届出書 [Wordファイル/32KB]
※届出者氏名(代表者氏名)、法人名、届出者住所(本社住所)が変更になった場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出してください。
※変更を生じた日から届出に2週間以上かかる場合は(登記簿入手に時間がかかるなど)、事前にご連絡(024-958-1708)ください。
- 注意:肥料の品質の確保等に関する法律では届出の「承継」はないので、世帯内の後継者への経営移譲-や、相続、法人格を持たない任意組合の代表変更、個人商店の代表者変更、個人商店から法人に業務移管等の場合は、すべて当初届出の廃止及び新規届出の提出が必要です。
注意事項
以下の場合は変更ではなく、当初届出の廃止及び新たな届出の提出となります。
- 指定配合肥料:保証成分量が変わる場合
- 特殊肥料入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料:土壌改良資材も含め原料の種類が変わる場合
指定混合肥料生産業者事業廃止届について
- 指定混合肥料の生産を廃止した場合も、肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第3項の規定に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
- 指定混合肥料の生産廃止に伴い肥料販売も廃止する場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項の規定に基づき、福島県知事に届け出なければなりません。
- 廃止した日から2週間以内に、廃止届を福島県農業総合センターへ2部提出してください。
指定混合肥料生産事業廃止届出書 [Wordファイル/28KB](2部提出してください)
指定混合肥料生産事業廃止届出書(JA) [Wordファイル/29KB](2部提出してください)
肥料販売業務廃止届出書 [Wordファイル/33KB](2部提出してください)
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