土壌改良資材として利用される木炭・木酢液の生産・販売について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月16日更新
木炭・竹炭製品の放射性セシウム分析結果等報告書の問合せ先について
- 福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
〒963-0531
福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp
土壌改良資材として利用される木炭・竹炭を生産・販売するための手続きについて
- 木炭、竹炭は特殊肥料の「くん炭肥料」に該当します。また、木炭等に木酢液を混入したものも同様です。
このため生産・販売には、特殊肥料生産の届出及び肥料販売の届出が必要です。 - 併せて、肥料の放射性セシウムの暫定許容値「400 Bq/kg(製品重量)」を超過する木炭等が販売されないよう、販売・流通を開始する2週間前までに、国の通知「土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて」(農林水産省へのリンク)に基づき、下記による放射性セシウムの測定を行ってください。
- 木炭、竹炭を不特定の第三者へ無償譲渡する場合も、同様に特殊肥料生産の届出・肥料販売の届出及び放射性セシウムの測定を行ってください。
- 事業者は線量計で木炭等原料採取地の空間線量を測定
- 試料を密封した包装容器の中央部に線量計を密着させ、値を記録する
(1及び2は実施できる場合に行う) - 事業者が木炭等の放射性セシウムを測定
- 事業者は「木炭・木酢液製品分析結果等報告書」、放射性セシウム測定結果の写し及び添付資料を福島県農業総合センターへ提出する
- 福島県環境保全農業課から農林水産省へ測定結果を報告する
- 福島県農業総合センターから事業者へ受理通知の文書送付
- 受理通知を受け、事業者は特殊肥料生産業者の届出書及び肥料販売の届出書を福島県農業総合センターへ提出する
提出を求められる添付資料について
- 添書
- 原料採取地の位置図
- 原料採取地の近景写真
- 製造事業場の全景写真・近景写真
- 木炭等の各ロットごとの保管状況が確認できる写真
- 木炭等の各ロットごとの放射性セシウム測定用の試料採取箇所が確認できる写真
- 試料を縮分しているときの写真
- 縮分後に袋詰めした試料の写真
- 放射性セシウムの自主測定結果がある場合にはその写し
- 空間線量の測定結果がわかる資料
- 製造工程のフロー図、写真等
木酢液・竹酢液・籾酢(籾酢液)の取扱いについて
- 木酢液等は肥料に該当しないため、肥料の生産・販売に係る手続きは不要ですが、土壌改良を目的とした利用の場合に限り、土壌改良資材に関する放射性セシウムの暫定許容値「400 Bq/kg(製品重量)」の対象となります。
- このため、土壌改良を目的として生産・販売される木酢液等については、放射性セシウムの暫定許容値「400 Bq/kg(製品重量)」を超過する木酢液等が販売されないよう、販売・流通を開始する2週間前までに、国の通知「土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて(農林水産省へのリンク)」に基づき、放射性セシウムの測定を行ってください。
- 木酢液等を不特定の第三者へ無償譲渡する場合も、同様に放射性セシウムの測定を行ってください。
- 事業者は線量計で木酢液等原料採取地の空間線量を測定
- 試料を密封した包装容器の中央部に線量計を密着させ、値を記録する
(1及び2は実施できる場合に行う) - 事業者が木酢液等の放射性セシウムを測定
- 事業者は「木炭・木酢液製品分析結果等報告書」、放射性セシウム測定結果の写し及び添付資料を東北農政局生産部生産技術環境課へ提出する
- 併せて、「木炭・木酢液製品分析結果等報告書」の写しを福島県環境保全農業課へ送付する
木酢液等の放射性セシウム分析結果等報告書の問合せ先について
木酢液等の書類の提出先窓口等を確認したい場合、下記にお問い合わせください。
福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
〒963-0531
福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp
東北農政局生産部生産技術環境課
〒980-0014
仙台市青葉区本町三丁目3番1号
電話番号:022-221-6214
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