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定期報告のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月6日更新

 近年の国内における口蹄疫や豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の発生を踏まえ、家畜伝染病の発生及びまん延防止をさらに強化するため、平成23年度より、家畜伝染病予防法に基づき家畜の飼養者は飼養頭羽数及び飼養状況について、毎年県知事に報告することが義務づけられています

手続き方法

 事前に管轄の家畜保健衛生所より、定期報告の通知および必要な書類をお送りします。書類に必要事項を記載し、提出期限までに必ず郵送またはFaxにより提出してください。なお、市町村の畜産担当窓口や所属している畜産関係団体(JAなど)に提出することも可能です。

様式ダウンロード

定期報告書 (その年の2月1日現在の飼養状況を記入してください)

定期報告書 [Excelファイル/192KB]

添付書類(「小規模所有者(下表参照)」に該当する場合は下記書類の提出の必要はありません)

【牛、水牛、鹿、めん羊、山羊用】飼養衛生管理基準の遵守状況 [Excelファイル/121KB]

【豚、いのしし用】飼養衛生管理基準の遵守状況 [Excelファイル/168KB]

【鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥用】飼養衛生管理基準の遵守状況 [Excelファイル/150KB]

【馬用】飼養衛生管理基準の遵守状況 [Excelファイル/113KB]

 

農場の平面図など [Wordファイル/46KB]

飼養規模について

 定期報告書を提出する際には、家畜の飼養頭羽数が「大規模所有者」、もしくは「小規模所有者」のいずれに該当するか確認をお願いします。

 大規模所有者に該当する場合は、飼養衛生管理基準の遵守状況内の「大規模所有者のみ」の項目についても記入して下さい。

 小規模所有者に該当する場合は、飼養衛生管理基準の遵守状況、農場平面図といった添付書類の提出の必要はありませんので、定期報告書のみ提出をお願いします。

 
畜種 大規模所有者 小規模所有者

成牛※1 200頭以上

育成牛※2 3,000頭以上

1頭
水牛、馬 200頭以上
鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし 3,000頭以上 6頭未満
鶏、うずら 10万羽以上 100羽未満
あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 1万羽以上
だちょう 10羽未満

 ※1成牛 :乳用種の雄・F1以外 満24ヶ月齢以上、乳用種の雄・F1 満17ヶ月齢以上

 ※2育成牛:乳用種の雄・F1以外 満4ヶ月齢以上満24ヶ月齢未満、乳用種の雄・F1 満4ヶ月齢以上満17ヶ月齢未満

提出期限

 
畜種 提出期限
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬 令和6年4月15日
鶏、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 令和6年6月15日

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