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シイタケの原産地表示方法の変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月27日更新

シイタケの原産地表示方法の変更について

 

 令和4年3月30日付けで、消費者庁の食品表示基準Q&Aが改正され、シイタケについて、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することとされました。表示の切り替えのお済みでない事業者の方は、速やかな切り替えをお願いします。

 なお、生鮮しいたけは令和4年9月末まで、しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)は令和5年3月末まで、表示の切り替え期間が設けられています。

 改正の詳細については、「シイタケの原産地表示について」(林野庁HP)をご覧ください。

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