米の産地情報伝達(米トレサビリティー法)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
米の産地情報伝達(米トレサビリティー法)について米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)とは、米穀や米穀加工品について、取引記録の作成・保存や、産地の伝達を義務づけるものです。生産者・流通業者・小売業者・外食業者等、米穀等の流通に携わる事業者の方々は広く該当します。 米トレーサビリティ法に関する解説は、以下農林水産省の「お米の流通に関する制度」のホームページをご覧下さい。 <関連リンク> 〈 このページに関するお問い合わせ先 〉 会津農林事務所企画部指導調整課 〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5553 Fax:0242-29-5389 電子メールでのお問い合わせはこちらから |