食品表示法について
食品表示法について
食品表示については、これまで「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」、「食品衛生法」、「健康増進法」の3法で規定されていましたが、平成27年4月1日にこれら3法の食品の表示に関する規定が一元化され、「食品表示法」が施行されました。
また、平成29年9月1日より、原料原産地表示制度が施行され、全ての加工食品の1番多い原材料の産地を表示することが義務づけられました。
食品表示法施行による新ルールの適用、及び原料原産地制度の適用の経過措置は下記のとおりとなっています。
施工日 | 猶予期間 | 経過措置 | |
---|---|---|---|
加工食品及び添加物の新ルール適用 | 平成27年4月1日 |
5年 |
令和2年3月31日まで |
製造所固有記号表示 | 平成28年4月1日 | 4年 | 令和2年3月31日まで |
生鮮食品の新ルール適用 | 平成27年4月1日 | 1年6ヶ月 | 平成28年9月30日まで |
原料原産地表示 | 平成29年9月1日 | 4年6ヶ月 | 令和4年3月31日まで |
詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
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食品表示法についてのお問い合わせ
食品表示に関する疑問点、御相談などありましたら、下記までお問い合わせください。
【連絡先】 (品質事項 : 原材料名、内容量、原産地等の表示について)
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