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農地転用許可制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月8日更新

○農地転用許可制度

農地転用手続き(農地法第4条及び第5条)

 
農地法 第4条 第5条
転用の内容

   自分の農地を転用する場合(権利移動を伴わない転用)

農地を買って/借りて転用する場合(権利移動を伴う転用)
許可申請者

農地を転用する者(農地所有者)

売/貸主及び買/借主(農地所有者と転用事業者)

 

 農地法では、優良な農地を確保し、耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図ることを目的として、農地の譲渡・転用を規制しています。

 農地転用とは、農地を宅地、工場用地など農地以外の目的に利用することを言います。

 農地転用を行う場合、あるいは転用を目的として農地の売買や貸借を行う場合などは、公共用など一定の場合を除き、農地法に基づいた農業委員会等の許可や届出があらかじめ必要です。無断で転用した場合には、原則原状回復を命じられます。

 

 ※許可申請の具体的な方法については、該当する農地がある各市町村農業委員会にお問い合わせください。

 
農業委員会一覧(県南地方) 電話番号
白河市農業委員会 0248-22-1111    (内線2266)
西郷村農業委員会 0248-25-2946
泉崎村農業委員会 0248-53-2430
中島村農業委員会 0248-52-3487
矢吹町農業委員会 0248-42-2115
棚倉町農業委員会 0247-33-7883
矢祭町農業委員会 0247-46-4576
塙町農業委員会 0247-43-2119
鮫川村農業委員会 0247-49-3113

 

参考:農地法関係事務処理の手引き(福島県農業担い手課)

URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/nogyo-ninaite03.html

 

◎問い合わせ先

 〒961-0971 福島県白河市昭和町269番地                             

・福島県県南農林事務所企画部指導調整課(Tel:0248-23-1553/Fax:0248-23-1590)

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