種苗法が改正されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月17日更新
令和2年12月に種苗法が改正されました。登録品種を無断で自家増殖等を行うと種苗法違反となり、登録品種の種苗の増殖(自家増殖含む)・販売・譲渡を行うには、原則として権利者の許諾が必要です。
権利者の許諾を怠ると、民事請求を受けたり、刑事罰を科せられる場合がありますので、安易に穂木や種子を他者に渡さないようご注意ください。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
権利者の許諾を怠ると、民事請求を受けたり、刑事罰を科せられる場合がありますので、安易に穂木や種子を他者に渡さないようご注意ください。
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