農地を転用するには
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年8月10日更新
農地転用許可・農業振興地域制度
○制度の概要
農地に建物を建設する場合など農地等を転用する場合は、あらかじめ届出や許可が必要です。
また、その農地等が農業振興地域であるときは、転用が認められない場合やあらかじめ農用地区域からの除外手続きが必要になりますので御注意ください。
○根拠法令等:農地法、農業振興地域の整備に関する法律
○問い合わせ先:市町村の農業委員会または農政担当課、
もしくは県北農林事務所企画部指導調整課
農地等の権利移動の態様と規制条項
権利移動の許可(農地のままでの権利移動)・・・・・・・・・・農地法第3条
農地転用の許可(権利移動を伴わないもの)・・・・・・・・・・農地法第4条
〃 (転用を目的とする権利移動)・・・・・・・・・農地法第5条
※詳細はこちら 「農地法について](福島県農業担い手課HPへリンク)