食品の表示とお米の流通に関すること
食品表示法について
平成27年4月1日より、食品の表示制度を定めた新たな法律である食品表示法が施行されました。この法律は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3つの法律を統合してできた法律です。
食品表示法って?
食品表示法は、野菜やお肉などの生鮮食品、缶詰や冷凍食品といった加工食品などすべての食品を販売する際に表示しなければならないものを定めた法律です。具体的には「野菜を販売する際はその野菜の名称と産地を必ず表示すること」といったもので、「食品を販売する際に表示しなければならないこと」が様々な食品それぞれについて定められています。
食品表示法の内容
食品表示法は様々な食品の表示について定めているため、内容が非常に多岐にわたります。食品表示法の内容は主に次の3つの分野に分けられ、それぞれに表示のルールがあります。
- 品質事項(原材料名、内容量産地表示など)
- 衛生事項(アレルギー、賞味期限保存方法など)
- 保健事項(栄養表示、機能性食品など)
今までとは何が違うの?
食品表示法は3つの法律を統合してできたものなので、基本的な部分は3法を踏襲していますが、大きく変わる部分もあります。大きな変更点については次の3点です。
- アレルギーの表示方法
- 栄養成分表示の義務化
- 新たな機能性表示制度の創設
詳細について
食品表示法の詳細については、消費者庁のウェブページでパンフレットやガイドライン等を公開しておりますので、こちら(外部リンク:消費者庁のページに飛びます)をご覧ください。
なお、県北農林事務所では食品表示法の「品質事項」についての相談を受け付けています。ご相談の際は、県北農林事務所企画部指導調整課(電話番号024-521-2597)までご連絡ください。
また、衛生事項及び保健事項については、保健所が窓口となっておりますので、最寄りの保健所にご相談ください。
米の産地情報伝達(米トレサビリティー法)について
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)とは、米穀や米穀加工品について、取引記録の作成・保存や、産地の伝達を義務づけるものです。
生産者・流通業者・小売業者・外食業者等、米穀等の流通に携わる事業者の方々は広く該当します。
米トレーサビリティ法に関する解説は、以下農林水産省の「お米の流通に関する制度」のホームページをご覧下さい。