保安林・林地開発許可制度における違反行為の公表について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新
福島県における保安林・林地開発許可制度の適切な運用のため、違反行為に係る処分を行ったもののうち、次に掲げる事実を公表します。
(1)処分等対象者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2)処分等を行った日
(3)処分等の内容
(4)処分等を受けた行為の目的
(5)処分等の根拠法令
(6)処分等の原因となった事実
公表の基準・期間等は以下のとおりです。
(1)処分等対象者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2)処分等を行った日
(3)処分等の内容
(4)処分等を受けた行為の目的
(5)処分等の根拠法令
(6)処分等の原因となった事実
公表の基準・期間等は以下のとおりです。
保安林制度における違反行為の公表基準と公表情報について
公表基準
1 公表する事案について
森林法第34条、第34条の2から4に関する規定違反のうち、中止命令、造林命令、復旧命令、植栽命令及び許可の取消しを行ったもの。
2 公表の期間について
次の表のとおり。
3 その他
公表については、令和7年12月1日以降に処分を行ったものに限ります。
森林法第34条、第34条の2から4に関する規定違反のうち、中止命令、造林命令、復旧命令、植栽命令及び許可の取消しを行ったもの。
2 公表の期間について
次の表のとおり。
3 その他
公表については、令和7年12月1日以降に処分を行ったものに限ります。
処分の内容 | 公表の期間 |
---|---|
違反行為の中止、造林、復旧、植栽命令 | 処分日から当該処分が履行されるまでの期間 |
許可の取消し | 処分の翌日から起算して5年が経過するまでの期間 |
公表情報
現在、公表情報はありません。
林地開発許可制度における違反行為の公表基準と公表情報について
公表基準
1 公表する事案について
森林法第10条の2に関する規定違反のうち、次に掲げるもの。
(1)中止命令、復旧命令及び許可の取消しを行ったもの。
(2)中止指示を行ったもののうち、事業者の責による重大な被害を及ぼしたもの(区域外の道路、人家、田畑等への土砂の流出等)。
2 公表の期間について
次の表のとおり。
3 その他
公表については、令和7年4月1日以降に処分を行ったものに限ります。
森林法第10条の2に関する規定違反のうち、次に掲げるもの。
(1)中止命令、復旧命令及び許可の取消しを行ったもの。
(2)中止指示を行ったもののうち、事業者の責による重大な被害を及ぼしたもの(区域外の道路、人家、田畑等への土砂の流出等)。
2 公表の期間について
次の表のとおり。
3 その他
公表については、令和7年4月1日以降に処分を行ったものに限ります。
処分の名称 | 公表の期間 |
---|---|
開発行為の中止、復旧命令 | 処分日から当該処分が履行されるまでの期間 |
許可の取消し | 処分の翌日から起算して5年が経過する日までの期間 |
中止指示(重大な事案に限る。) | 完了確認の日までの期間 |
公表情報
現在、公表情報はありません。