食品表示基準Q&Aの改正について(しいたけの原産地表示について)
令和4年3月30日、消費者庁の食品表示基準Q&Aが改正され、しいたけについて、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することが示されました。生鮮しいたけは令和4年9月末までに、しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)は令和5年3月末までに表示の切り替えをする必要があります。
野菜や果樹などの作物は、生産される畑と収穫地は同じ場所であることが一般的です。このため、農産物については、収穫された場所を原産地として表示することとされています。
しかし、しいたけの場合は、しいたけの畑とも言える菌床やほだ木の製造された場所としいたけを収穫した場所が異なる場合があります。
近年は、海外から輸入された菌床から育てたしいたけを国内で収穫し、国産として出荷する例が増えてきており、海外で生産された菌床由来のしいたけと、国内で生産された菌床由来のしいたけとを消費者が区別することができない状況となっていました。
このため、消費者の誤認を防ぎ、自主的かつ合理的な食品選択の機会を提供する観点から、令和4年3月30日、消費者庁が食品表示基準Q&Aを改正し、「しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすと考えられているため、原木(ほだ木)又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とする。」との考え方を示しました。
なお、福島県の場合、原木しいたけの出荷制限を指示されている市町村があることから、出荷制限区域で栽培・収穫された原木しいたけの流通を防止するため、下記のとおり表示するよう、お願いいたします。
1.原産地(植菌地):都道府県名だけでなく市町村名も表示する。
2.採取地(収穫地):原産地(植菌地)に加え、採取地の都道府県及び市町村名を表示する。
消費者への周知及び事業者の表示切り替えのため、令和4年9月末までを経過措置期間とし、それまでの期間に販売される一般用生鮮食品及び業務用生鮮食品であるしいたけについては、改正前Q&Aによる原産地表示を行っても差し支えありません。
また、しいたけの原産地表示の考え方の変更に伴い、乾しいたけをはじめとするしいたけ加工食品の原料原産地表示等にも変更が必要となる場合があります。
(参考資料)