「ふくしま県産材利用推進方針」について
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が令和3年10月1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、新たに策定された国の基本方針に即して、平成23年7月に策定した「ふくしま県産材利用推進方針」を令和4年4月18日に改正しました。
ふくしま県産材利用推進方針の改正概要
⑴ 法律改正及び国の基本方針に即する改正
・木材利用による脱炭素社会の実現を図ることを記載。
・対象を公共建築物から建築物一般へ拡大
・民間建築物における木材利用を進めるため、事業主等と地方公共団体による建築物木材利用促進協定の締結促進を記載。
⑵ 県有施設における県産材利用を更に推進するための改正
・各部局ごとに施設の木造化等を検討していたものを部局を横断した関係課において検討することとし、県産材の利用を原則とすることを明記。
上記のほか、改正概要は下記資料をご覧ください。
ふくしま県産材利用推進方針改正の概要 [PDFファイル/309KB]
ふくしま県産材利用推進方針
令和4年4月18日付けで改正したふくしま県産材利用推進方針は下記資料のとおりです。
ふくしま県産材利用推進方針(令和4年4月18日改正) [PDFファイル/187KB]
ふくしま県産材利用推進計画
令和4年4月18日付けで改正したふくしま県産材利用推進方針の具体的な取組内容や目標等を定めたふくしま県産材利用推進計画を策定しました。方針と併せ、県産材の利用推進を図ります。
⑴ ふくしま県産材利用推進計画策定日
・令和4年4月18日(ふくしま県産材利用推進方針と同日付けで策定)
⑵ 計画期間
・令和4年度から令和8年度までの5年間とします。
⑶ ふくしま県産材利用推進計画における取組事項
・県が整備する公共建築物における県産材利用の推進
・県以外が整備する建築物における県産材利用の促進
・関係団体との連携及び県産材の安定供給体制の整備等
・建築物木材利用促進協定の推進
・建築物以外の県産材利用の推進
・県民への普及啓発
上記のほか、ふくしま県産材利用推進計画の内容は下記資料をご覧ください。
ふくしま県産材利用推進計画(令和4年4月18日策定) [PDFファイル/473KB]
建築物木材利用促進協定の締結について
福島県における建築物木材利用促進協定の締結については、建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令(令和3年総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)に定めるもののほか、ふくしま県産材利用推進方針、ふくしま県産材利用推進計画及び福島県建築物木材利用促進協定の締結に関する事務取扱要領に基づき実施します。
福島県と協定締結を希望する場合には、下記担当までお問い合わせください。
⑴ 福島県建築物木材利用協定の締結に関する問い合わせ先
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2番16号
福島県農林水産部林業振興課(木材利用担当)
電話024-521-7432
⑵ 福島県建築物木材利用促進協定の締結に関する事務取扱要領
福島県建築物木材利用促進協定の締結に関する事務取扱要領(令和4年4月18日施行) [PDFファイル/356KB]
別記様式(省令第1条第2項関係)建築物木材利用促進協定の締結の申入れ書 [Wordファイル/29KB]
(第3号様式)建築物木材利用促進協定書 [Wordファイル/26KB]
(第4号様式)建築物木材利用促進協定実施状況報告書 [Wordファイル/29KB]
(第5号様式)建築物木材利用促進協定の変更について(協議) [Wordファイル/10KB]
県内市町村の木材利用促進に関する方針
県内市町村においても、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」改正に伴い、市町村区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針を改正し、木材の利用推進を図っています。
詳しくは、各市町村のホームページ等でご確認ください。
田村市:建築物における木材の利用の促進に関する方針(R4.12.23改正)
猪苗代町:建築物等における木材利用の促進に関する基本方針(R4.12.28改正)
北塩原村:建築物等における木材利用の推進に関する方針(R5.1.17改正)
須賀川市:須賀川市木材利用推進基本方針(R5.3.31改正)
浅川町:浅川町公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針(R5.4.1改正)
柳津町:柳津町の公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針(R5.2.1改正)
新地町:新地町木材利用推進方針の改正について(R5.3.31改正)
会津坂下町:会津坂下町木材利用促進基本方針の改正について(R5.4.1改正)
いわき市:いわき市産木材等の利用の促進に関する方針(R5.3.31改正)