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消費者の皆様へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月21日更新

 しいたけの栽培は大きく分けて、自然に近い条件で育てる原木栽培と、施設内で栽培する菌床栽培の2つの栽培方法があります。原木栽培では、原木に穴をあけて種駒を埋め込んで栽培し、菌床栽培では、おが粉にふすま、米ぬか、水等を混合しブロック状や円筒状に固めた培地に種菌を植え付けて菌床で栽培します。

 いずれの場合も、しいたけの「畑」とも言えるほだ木や菌床の製造された場所と、しいたけを収穫した場所が異なる場合があります。近年は、海外から輸入された菌床から育てたしいたけを国内で収穫し、国産として出荷する例も増えてきており、このような海外で生産された菌床由来のしいたけと、国内で生産された菌床由来のしいたけを消費者が区別することができない状況となっていました。

 このような中、消費者に、より正確な情報を提供するため、消費者庁が令和4年3月に食品表示基準Q&Aを改正し、「しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすと考えられているため、原木(ほだ木)又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とする。」との考え方を示しました。

 なお、福島県においては、原木しいたけの出荷制限を指示されている市町村があることから、出荷制限区域で栽培・収穫された原木しいたけの流通を防止するため、下記のとおりの表示とするよう生産者や販売店等に対して依頼しています。

1.原産地(植菌地):都道府県名だけでなく市町村名も表示する。
2.採取地(収穫地)原産地(植菌地)に加え、採取地の都道府県名及び市町村名を表示する。

 

(参考資料)

 しいたけの原産地表示について [PDFファイル/630KB]

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