福島県
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土地改良施設(農業用用水路等)は、農村地域が都市化・混住化するのに伴い、公共公益的な役割が大きくなると同時に施設の痛みも加速しています。そこで、公的助成を行うことで、土地改良区等施設管理者に管理意識を高めていただくとともに、施設の機能を保持し耐用年数を確保することを目的としています。(つまり、管理団体が笑顔で積極的に管理できるように手助けし、施設が長生きできるようにするものです。)
この事業は、一般的な補助事業と異なり、事業主体となる施設管理者はまず補修したい施設とその費用を見積もったうえで適正化事業に加入し、向こう5年間(安全管理施設については3年間)補修にかかる経費の一部(30パーセント)を均等割で県土地改良事業団体連合会(県土連)を通じて全国土地改良団体連合会に拠出する必要があります。補修は、拠出期間5年間(安全管理施設については3年間)のうちあらかじめ定められたいずれかの年度に実施することとなり、このときに加入時に見積もった費用の90%(うち国補助30パーセント、県補助30パーセント)が県土連を通じて交付されますが、残りの10パーセントについては事業実施者の負担となります。こうして事業主体は、事業費の40パーセントの負担で補修を実施することができます。(つまり負担率は 事業主体40パーセント、国30パーセント、県30パーセントです。)
○農業水利施設 (ダム、頭首工、揚水機場、樋水門、ため池、水路等)
○1施設あたりの補修費が200万円 (安全管理施設については100万円以上)以上必要となるもの
○福島県土地改良区体制強化事業推進室(福島県土地改良事業団体連合会内)の施設診断を受けたもの
○原則、機能保持・機能回復のために必要な定期的な補修
管理の効率化を図るための付属設備の整備も可能です。
最近は、用排水機場のポンプ及びモーターの更新も認められています。
平成29年度より、安全管理施設整備計画に定めた施設において、安全管理施設の整備補修が実施できます。
【施行前】 【施工後】
【施工前】
施工例
<場所>
伊達郡折町内藤倉ダム
<事業主体>
伊達西根堰土地改良区
<内容>
取水ゲート操作室建屋補修
【施工後】
(1)福島県土地改良区体制強化事業推進室へ加入したい旨の連絡(前々年度末まで)
↓
(2)福島県土地改良区体制強化事業推進室の専門指導員による対象施設の診断(前年度10月末まで)
(3)診断結果から加入の可否及び事業実施時期の決定(前年度12月末まで)
(4)加入にあたり福島県土地改良区体制強化事業推進室を経由して福島県知事に拠出金額の承認の申請(加入年度4月)