ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 農村基盤整備課 > 用地補償(農業農村整備事業)

用地補償(農業農村整備事業)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月18日更新

土地改良事業に係る用地補償の流れ

 福島県が実施する県営土地改良事業を計画的に推進するためには、皆様の大切な土地をお譲りいただき、その土地に建物や工作物等がある場合は、事業の支障とならないよう移転をお願いしております。
 用地補償は、次の流れで進めています。

1 事業説明

 土地等の所有者および住民の方々に事業の目的、計画の概要、工期、用地補償の概要等について、あらかじめ説明を行います。

2 土地および物件調査

   (1) 土地に関する調査     
  土地所有者や隣接所有者等の立会いを行い、境界を確認します。
  その後、確認した境界を基に、事業に必要となる土地を測量して、面積を算定します。

   (2) 物件に関する調査
  事業の影響となる物件や工作物、立木などの種類、構造、数量等の調査を行います。

3 補償金額の算定

 事業のために必要な土地や移転していただく物件などの補償金額は、調査結果をもとに算定します。

4 契約内容の説明

 土地の価格や建物の移転補償金額等をお示しし、補償内容や契約手続き、契約後の注意点などを説明します。

5 契約・登記・移転

 説明内容にご了解いただきますと、契約を締結し、登記に必要な書類を提出していただきます。(所有権移転登記は、県で実施します。)
 建物や工作物、立木などの物件がある場合は、期限内までに移転し、土地を引き渡ししていただきます。

6 補償金の支払い

 物件の移転や土地の引き渡し(所有権移転登記)が完了しますと、補償金や土地代金をお支払いします。

 

 ■用地買収事務や登記事務については、各農林事務所農村整備部が行います■

 

 

 

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。