換地について
換地とは
ほ場整備事業などの農地の改良工事(区画整理・大型化等)を伴う土地改良事業では、工事により全面的に工事前の土地(従前の土地)の区画形質が変更されます。
そのため、従前の土地の所有権その他の権利を工事後の新たな土地(換地)に合わせて確定させる必要があり、従前の土地に対してこれに代わるべき換地を定めて、この土地を従前の土地とみなす法律行為を換地処分制度といいます。

※共同減歩見合いの創設換地により換地される用水路(7)と機能交換により換地される道路(5)及び排水路(6)は
いずれも農用地ではないが、非農用地域内に換地されないため、非農用地換地とはならない。
換地のメリットとは
(1)分散していた農地を集団化する(まとめる)ことにより、農作業の効率化が高まります。
(2)地域全体で、公共施設用地等を計画的に生み出すことができ、農村の生活環境の改善及び土地利用の合理化に役立ちます。
(3)換地による土地の譲渡については、税制上の特別措置が受けられます。
いろいろな換地の手法
換地は、土地改良法に基づき実施されます。
換地の具体的な内容をまとめると、次のようになります。


<用語>
・特定用途用地換地:農地の区画整理の支障となる墓地等を移動すること
・土地改良施設:農道、水路など
・農業経営合理化施設:カントリーエレベーター(穀物の貯蔵施設)、農業集落排水施設など
・生活環境施設:集会施設、農村公園など
交換分合について
交換分合とは
分散している農地を区画、形状等の変更の工事をすることなく、一定の広がりをもった区域で、集団化することによって、広く、使いやすい農地にまとめる事業です。
交換分合を土地改良法で行うメリットは
(1)農地をまとめることにより、作業効率が高まる。
(2)農家同士で相対交換することに比べ、所有権移転などの交換手続きが大幅に簡素化される。(所有権移転のほか、地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借権についても、手続きが簡素化出来ます。)
(3)一定の条件を満たせば、補助金を受けることができる。
(4)税制上の特別措置が受けられる。
換地処分と交換分合の比較
換地処分と交換分合の比較
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換地処分 |
交換分合 |
| 制度の仕組み |
工事前の土地(従前の土地)と工事後の土地(換地)とを、法律上全く同一のものとみなし、権利関係を一挙に解決させる。 |
所有権等の設定及びそれに伴う使用収益権の移転を一括に行う。 |
| 事業の性格 |
手続きであり、土地改良事業そのものではない。 |
土地改良事業そのものである。 |
| 土地改良工事との関係 |
土地の区画形質の変更を伴う土地改良工事を前提とする。 |
土地改良工事を前提としない。 |
| 効果 |
換地処分があった旨の公告のあった日の翌日から、換地を従前の土地とみなす。 |
認可の公告によって、交換分合計画に定められた時期に、所有権、使用収益権が移転し、抵当権等の担保権や使用収益権が設定され、又は消滅する。 |
| 対象地 |
〇農用地
〇非農用地
〇国有地、公共用地
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〇農用地に関する権利
〇農用地の利用上必要な土地に関する権利
〇農業用施設に関する権利
〇水の使用に関する権利 |
| 対象地域 |
区画形質の変更を伴う土地改良事業の施行に係る地域が対象となることから、連担した土地が対象となる。 |
権利移動の方法によるもので、土地が連担しなくても行うことができる。 |
| 非農用地の取扱い |
〇非農用地区域の設定が可能
〇共同減歩により、土地改良施設、農業経営合理化施設等の用地を創設できる。 |
〇非農用地を一定地域に含むことはできない。
〇異種目交換制度がない。
〇不交換、創設交換制度がない。
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| 登記構造 |
表記に関する登記 |
権利に関する登記 |
■換地及び交換分合については、最寄りの農林事務所や土地改良区へ御相談ください■
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