令和7年度「遊休農地等再生対策支援事業」について(募集中!)
(※本事業の実施は、福島県議会における令和7年度の当初予算の議決を前提としていることから、状況次第で事業が実施されない場合もございますので、御了承ください。)
事業目的
重要な地域資源である農地を有効に活用するため、市町村等が策定する「遊休農地等再生計画」に基づき、地域の話し合いを通じて中心的な担い手と位置づけられた農業者等が、遊休農地を引き受けて作物生産等を再開するために行う遊休農地の再生作業等の取組を支援します。
○事業の内容
1 遊休農地の再生作業
(1) 草・灌木の刈払、樹木の伐採・抜根などの障害物除去、深耕、整地作業
(2) (1)と併せて行う以下の内容
・土壌改良費 (土壌改良用資材代、運搬散布経費を含む)
・種 苗 代 (果樹、アスパラガス等の減価償却資産(所得税法施行令第6条)となるものは除く。
また、事業により種苗を購入する場合は、事業実施期間内に作付けまで行うこと)
(植え付け労務費は除く)
ただし、(2)については、(1)の金額を超えない範囲を支給対象にしています。
2 条件改善整備
農地を再生するため上記1に附帯して行う下記の条件改善整備
(1) 暗きょ排水工・・・暗きょ排水の設置
(2) 客 土 ・・・耕土厚の確保のための客土
※耕土厚は、田15cm、畑20cm以内の確保を限度としています。
◆「遊休農地等再生対策支援事業」概要 [PDFファイル/421KB]
◎本事業の活用を希望される方は、事業の実施主体となる市町村、農業委員会又は最寄りの県農林事務所
農業振興普及部農業振興課にお問い合わせください。
◎事業実施計画の審査結果に基づき、かつ予算の範囲内での採択となりますので、事業を活用できない場合があります。
◎実施要領及び運用を改正しましたので、下記により最新の様式をご使用ください。
◆遊休農地等再生対策支援事業実施要領(令和7年2月28日一部改正) [PDFファイル/901KB]
◆遊休農地等再生対策支援事業実施要領の運用 (令和7年2月28日一部改正) [PDFファイル/681KB]
【様式】
・実施要領 様式第1号(添付様式1-1号、1-2号、別添1,別添2) [Excelファイル/186KB]
・実施要領 様式第2号~第4号 [Wordファイル/20KB]
◎農林事務所農業振興普及部農業振興課
□県北農林事務所 : 024-521-2604 □南会津農林事務所 : 0241-62-5253
□県中農林事務所 : 024-935-1308 □相双農林事務所 : 0244-26-1148
□県南農林事務所 : 0248-23-1556 □いわき農林事務所 : 0246-24-6160
□会津農林事務所 : 0242-29-5303
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