遊漁船業者への安全設備の義務化と遊漁船安全設備導入支援事業について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新
遊漁船業者への安全設備の設置義務化について
令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故を受けて開催された「知床遊覧船事故対策検討委員会」において、船舶の安全基準の強化を含む、「旅客船の総合的な安全・安心対策」がとりまとめられました。
これを受け、国土交通省において、
・陸上との間で常時通信できる法定無線設備(携帯電話を除く)
・海難発生時に自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置
・水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な救命いかだ等
・沈没を防ぐ、または退船までの時間を確保する隔壁の水密化等
の安全設備等の原則義務化が実施される予定です。
詳細については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。
これを受け、国土交通省において、
・陸上との間で常時通信できる法定無線設備(携帯電話を除く)
・海難発生時に自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置
・水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な救命いかだ等
・沈没を防ぐ、または退船までの時間を確保する隔壁の水密化等
の安全設備等の原則義務化が実施される予定です。
詳細については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。
遊漁船安全設備導入支援事業の概要について
遊漁船においても安全設備の設置が義務化されることから、遊漁船安全設備導入支援事業が令和7年7月から募集開始されます。
事業の内容及び手続き等については、以下の一般社団法人海洋水産システム協会のホームページをご確認ください。
事業の内容及び手続き等については、以下の一般社団法人海洋水産システム協会のホームページをご確認ください。