特定水産資源の採捕の停止について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月4日更新
くろまぐろ(小型魚)の採捕の停止命令
福島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(令和2年福島県規則第73号)第2条第1項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和7年3月4日
福島県知事 内 堀 雅 雄
福島県資源管理方針(令和2年12月1日福島県告示第801号)別紙1-1に規定する福島県くろまぐろ(小型魚)漁業におけるくろまぐろ(小型魚)の漁獲量の総量が当該福島県くろまぐろ(小型魚)漁業に係る知事管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きいと認め、漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項第1号に掲げる場合に該当する。
(内容)
採捕の停止を命じた特定水産資源:くろまぐろ(小型魚)(くろまぐろのうち、30キログラム未満のものをいう。)
採捕をしてはならない期間:令和7年3月5日から令和7年3月31日まで
参考資料
福島県資源管理方針別紙1-1 [PDFファイル/177KB]
福島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則 [PDFファイル/77KB]
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