水産流通適正化法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月5日更新
水産流通適正化法について
令和4年12月1日に特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)が施行されることに伴い、違法に採捕された水産物(アワビ、ナマコ)の流通を防ぐため、これらの採捕者及び取扱事業者に番号を取得してもらい、取引時に番号を伝達していくこと、取引記録の作成・保存、輸出時の証明書類の添付が義務付けられることとなります。
特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)を採捕、加工、流通、販売している方は行政機関へ届出し、番号の取得が必要となりますので、忘れずに手続きを行っていただきますようお願いします。
特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)を採捕、加工、流通、販売している方は行政機関へ届出し、番号の取得が必要となりますので、忘れずに手続きを行っていただきますようお願いします。
届出対象者
対象者 | 必要な届出 |
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漁業者又は漁協 | 採捕事業者の届出(届出番号の取得) |
卸売市場の卸売業者、仲卸業者、買受人 | 取扱事業者の届出(事業者番号の取得) |
水産加工業者、輸出入事業者、養殖業者 | 取扱事業者の届出(事業者番号の取得) |
小売事業者、飲食店、宿泊事業者 |
取扱事業者の届出(事業者番号の取得) ※専ら消費者に対して販売する場合は届出不要 |
届出方法
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を用いて電子申請を行ってください。
(eMAFFの利用にあたり、事前にgBizIDプライムのアカウントを取得する必要があります。)
なお、eMAFFでの届出が困難である場合は、書面での届出も可能です。
(eMAFFの利用にあたり、事前にgBizIDプライムのアカウントを取得する必要があります。)
なお、eMAFFでの届出が困難である場合は、書面での届出も可能です。
届出先
要件 | 届出先 |
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知事許可漁業又は漁業権漁業による採捕の場合 | 福島県に届出 |
大臣許可漁業による採捕の場合 | 農林水産省に届出 |
要件 | 届出先 |
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事業所、加工場等が福島県内のみに限定される場合 | 福島県に届出 |
事業所、加工場等が複数の都道府県に所在している場合 | 農林水産省に届出 |
添付書類
1 個人事業主の場合は住民票の写し、法人の場合は定款及び登記事項証明書
2 代理人が届出を行う場合は、委任状
※eMAFFを用いて電子申請を行う場合、上記1の添付書類は省略できます。
○取扱事業者の書面での届出について
届出書(様式第10 [Wordファイル/16KB])に上記の添付書類を付けて、下記行政庁へ提出してください。
要件 | 届出先 |
---|---|
事業所、加工場等が福島県浜通りに所在している場合 |
福島県水産事務所 〒970-8026 いわき市平字梅本15 電話 0246-24-6175 |
事業所、加工場等が福島県中通り又は会津地方に所在している場合 |
福島県庁水産課 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 電話 024-521-7378 |
事業所、加工場等が複数の都道府県に所在している場合 |
農林水産省 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話 03-3502-8111(代表) |