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水産流通適正化法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月5日更新

水産流通適正化法について

 令和4年12月1日に特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)が施行されることに伴い、違法に採捕された水産物(アワビ、ナマコ)の流通を防ぐため、これらの採捕者及び取扱事業者に番号を取得してもらい、取引時に番号を伝達していくこと、取引記録の作成・保存、輸出時の証明書類の添付が義務付けられることとなります。
 特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)を採捕、加工、流通、販売している方は行政機関へ届出し、番号の取得が必要となりますので、忘れずに手続きを行っていただきますようお願いします。

届出対象者

 
対象者 必要な届出
漁業者又は漁協 採捕事業者の届出(届出番号の取得)
卸売市場の卸売業者、仲卸業者、買受人 取扱事業者の届出(事業者番号の取得)
水産加工業者、輸出入事業者、養殖業者 取扱事業者の届出(事業者番号の取得)
小売事業者、飲食店、宿泊事業者

取扱事業者の届出(事業者番号の取得)

※専ら消費者に対して販売する場合は届出不要

 

届出方法

 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を用いて電子申請を行ってください。
 (eMAFFの利用にあたり、事前にgBizIDプライムのアカウントを取得する必要があります。)

 なお、eMAFFでの届出が困難である場合は、書面での届出も可能です。

届出先

○採捕事業者の届出
要件 届出先
知事許可漁業又は漁業権漁業による採捕の場合 福島県に届出
大臣許可漁業による採捕の場合 農林水産省に届出

添付書類

1 採捕の権限内容が分かる書類(許可証の写し等)

2 漁協が採捕者に代わってアワビ、ナマコの販売を行う場合は、販売事業を実施していることを証する書類(事業報告書等)

3 代理人が届出を行う場合は、委任状

※福島県に届出する場合、上記1、2の添付書類は省略できます。

 

○取扱事業者の届出

要件 届出先
事業所、加工場等が福島県内のみに限定される場合 福島県に届出
事業所、加工場等が複数の都道府県に所在している場合 農林水産省に届出

添付書類

1 個人事業主の場合は住民票の写し、法人の場合は定款及び登記事項証明書

2 代理人が届出を行う場合は、委任状

※eMAFFを用いて電子申請を行う場合、上記1の添付書類は省略できます。

 

○取扱事業者の書面での届出について

 届出書(様式第10 [Wordファイル/16KB])に上記の添付書類を付けて、下記行政庁へ提出してください。

 
要件 届出先
事業所、加工場等が福島県浜通りに所在している場合

福島県水産事務所

〒970-8026 いわき市平字梅本15

電話 0246-24-6175

事業所、加工場等が福島県中通り又は会津地方に所在している場合

福島県庁水産課

〒960-8670 福島市杉妻町2-16

電話 024-521-7378

事業所、加工場等が複数の都道府県に所在している場合

農林水産省

〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1

電話 03-3502-8111(代表)

 

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