内水面区画漁業権の切替について
内水面区画漁業の免許について
令和6年1月1日付けで内水面区画漁業を次のとおり免許しました。
内水面区画漁業権漁場計画等について
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定により内水面区画漁業権漁場計画を定めましたので、同法第67条第2項により読み替えて準用する第64条第6項の規定に基づき、当該漁場計画の内容とその他農林水産省令で定める事項を公表します。
併せて、漁業の免許予定日及び申請期間を公示します。
1 内水面区画漁業権漁場計画の内容
内水面区画漁業権漁場計画(表紙 [PDFファイル/42KB]、漁場計画 [PDFファイル/132KB])
2 漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第24条各号に掲げる事項
(1)漁業法第67条第2項により読み替えて準用する第64条第4項の規定により聴いた内水面漁場管理委員会の意見の概要及び当該意見の処理の結果
ア 内水面漁場管理委員会の意見の概要
福島県内水面区画漁業権漁場計画の案について(答申)(令和5年8月2日付け5内水漁管委第18号) [PDFファイル/170KB]
イ 当該意見の処理の結果
当該意見を踏まえて、内水面区画漁業権漁場計画を作成した。
(2)漁場図
区画漁業権(内区第1号~内区第28号) [PDFファイル/5.18MB]
3 漁業の免許予定日及び申請期間
令和5年8月25日付け福島県告示第516号 [PDFファイル/1.15MB]
(1)漁業の免許予定日
令和6年1月1日
(2)申請期間
令和5年8月25日から同年9月30日まで
漁業権の免許申請等について
漁業権について申請等を行う際は、「漁業権の免許申請等の手引き」を参考にしてください。
福島県内水面区画漁業権漁場計画の素案に関する意見の聴取の結果
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第2項で準用する同法第64条第1項の規定に基づき実施した福島県内水面区画漁業権漁場計画の素案に関する意見の聴取の結果を、同条第2項の規定に基づきお知らせします。
福島県内水面区画漁業権漁場計画の素案に関する意見及び検討結果 [PDFファイル/26KB]
以下は、意見聴取を実施した際に公表した内容です(募集は終了しています。)
趣旨
現在、本県が免許をしている内水面の区画漁業権は、令和5年12月31日で存続期間が満了し、令和6年1月に切替を迎えます。
そのため、県では、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定に基づき、福島県内水面区画漁業権漁場計画を作成します。
つきましては、当該計画の案を作成するにあたり、漁業法第67条第2項で準用する同法第64条第1項の規定に基づき、当該内水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集します。
意見の聴取の詳細
資料の公表
福島県内水面区画漁業権漁場計画の素案及び関係資料は、以下よりダウンロードできます。
資料の郵送を希望される場合は、140円切手を貼った角2の返信用封筒を住所・氏名を記載のうえ同封し、福島県農林水産部水産課(以下の問い合わせ先)まで請求してください。
福島県内水面区画漁業権漁場計画の素案について
福島県内水面区画漁業権漁場計画の素案 [PDFファイル/134KB]
現行の漁業権に係る資料
第二種区画漁業権の免許の内容(平成31年1月4日付け福島県報定例第3068号)
根拠法令等
漁業法(昭和24年法律第267号)(抜粋) [PDFファイル/121KB]
漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)(抜粋) [PDFファイル/255KB]
意見の提出方法及び提出先
別紙様式により、以下の方法で提出してください。
なお、意見を述べる場合、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第22条第2項の規定により、当該事案に関して利害関係のあることを疎明しなければなりません。
○別紙様式(PDF [PDFファイル/92KB]/ワード [Wordファイル/27KB])
(1)電子メールの場合
メールアドレス:suisan@pref.fukushima.lg.jp
※件名を「福島県内水面区画漁業権漁場計画の素案に対する意見」としてください。
(2)郵送の場合
郵便番号:960-8670(住所の記載は不要です。)
宛 先:福島県農林水産部水産課 漁業調整担当
(3)FAXの場合
FAX番号:024-521-7940
提出期限
令和5年3月6日(月)まで
※最終日の17時15分まで必着。郵送の場合には、最終日の消印有効。
提出された意見の取扱
・ いただいた御意見は、福島県内水面区画漁業権漁場計画の案の作成の参考とさせていただきます。
・ 御意見の概要及びそれに対する県の考え方について、ホームページ上で一定期間公表いたします。
・ 提出いただいた書類等は返却いたしません。
・ 利害関係人であることの疎明がない場合や利害関係人ではないと判断される場合には、意見に対して回答をしないことがあります。
・ 電話や匿名での御意見の提出は受け付けられません。
・ 意見に対する個別の回答はいたしませんので、御承知ください。
問い合わせ先
郵便番号:960-8670
福島県農林水産部水産課 漁業調整担当
電 話:024-521-7379
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