密漁に対する罰則強化について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月17日更新
近年、全国的に悪質な密漁が問題となっています。特に、アワビ、ナマコ等は、沿岸域に生息し、価格が高く、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。
平成30年の漁業法改正においては、このような経緯を踏まえ、密漁に対する罰則が大幅に強化されることになり、令和2年12月1日から施行されることとなりました。
国が指定する特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ※)を、漁業の許可、漁業権などに基づかずに採捕した場合、「3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金」が科せられます。
また、違法に採捕されたことを知りながら、これら特定水産動植物又はその製品を運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じ罰則が適用されます。
※シラスウナギについては、3年の猶予措置により令和5年12月1日から適用。
なお、漁業権侵害の罰則も、これまでの「20万円以下の罰金」から「100万円以下の罰金」に引上げられます。
密漁に対する罰則強化の詳細については、水産庁ホームページをご覧下さい。
<連絡先>水産課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7378 Fax:024-521-7940 suisan@pref.fukushima.lg.jp