飼料安全法について
飼料安全法の概要
飼料安全法は、正式には「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」といいます。
この法律は、家畜や人の安全を確保するとともに、畜産物等の安定的な生産に貢献することを目的としています。
飼料安全法ならびに関連法令(*1)では、飼料の安全性の確保を図るために
飼料・飼料添加物の成分規格、製造・使用・保存の方法や表示についての基準、飼料製造業者等の届出義務などが定められるとともに、
飼料の品質改善を目的とする公定規格制度等も設定されています。
(目 的)
法律 第1条 この法律は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及び
これによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もって公共の
安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。
*1:関連法令
政令:飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年7月16日政令第198号)
規則:飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年7月24日農林省令第36号)
省令:飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年7月24日農林省令第35号)
法の対象となる家畜等について
飼料安全法の対象となる家畜等については、次のものが指定されています。(法第2条第1項および政令第1条)
(1)牛、豚、めん羊、山羊、しか
(2)鶏、うずら
(3)みつばち
(4)ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供するもの)、
うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな、やまといわな
※これら以外の動物の飼料や飼料添加物には飼料安全法の規制は及びません。
※ペットフードは「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)で規制されています
法における「飼料」とは
家畜等の栄養に供することを目的として使用されるものはすべて飼料として扱われます。
(定 義)
法律 第2条
2 この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
ア 配合飼料 | 複数の飼料原材料や飼料添加物を配合設計にしたがって一定の割合に混合したもので、その飼料を給与するだけで家畜の健康を維持し、必要な栄養素を供給できる飼料。 (例)幼すう育成用配合飼料、肉豚肥育用配合飼料、乳用牛飼育用混合飼料 |
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イ 混合飼料 |
ある特定の成分の補給等を目的とするものや、それ以外にも足す必要がある飼料で、2種類以上の飼料を原材料とするもの。 |
ウ 単体飼料 |
1種類の原材料で作られる飼料。 |
法における「飼料添加物」とは
飼料添加物とは、「飼料の品質の低下の防止」、「飼料の栄養成分その他の有効成分の補給」、「飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進」を目的として
飼料に添加するなどして用いられるもので、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定することとされており、現在では156種類が指定されています。
ただし、飼料添加物として指定された物質であっても、省令で定められている基準・規格に適合しないものは、飼料添加物として用いることができません。
関連するガイドラインなど
飼料安全法以外にも各ガイドラインで、飼料を取り扱う際に守るべき事項が指針として定められています。
代表的なガイドラインには以下のものがあります。
- 飼料の適正製造規範(GMP)ガイドライン
- 飼料等への有害物質混入防止のための対応ガイドライン
- 反すう動物用飼料への動物由来たん白質混入防止に関するガイドライン
- 食品残さ等利用飼料の安全性確保のためのガイドライン
※各ガイドラインの詳細については農林水産省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。