飼養衛生管理等計画
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月5日更新
飼養衛生管理指導等計画
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3の4に基づき、都道府県知事は、3年ごとに家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画(飼養衛生管理指導等計画)を定めることとされています。
令和3年度福島県飼養衛生管理指導等計画(計画期間:令和3年度~令和5年度)
飼養衛生管理指導等指針(令和3年4月1日農林水産大臣公表)の一部変更に伴い、令和3年度福島県飼養衛生管理指導等計画を一部変更しました。
令和3年福島県飼養衛生管理指導等計画の主な変更点 [PDFファイル/131KB]
令和3年福島県飼養衛生管理指導等計画(令和3年10月1日一部変更) [PDFファイル/1006KB]
参考資料
(参考1)令和4年度サーベイランススケジュール [PDFファイル/147KB]
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