福島県家畜人工授精用精液譲渡契約約款について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月30日更新
福島県家畜人工授精用精液等譲渡契約約款について
令和7年4月1日から、福島県が譲渡する家畜人工授精用精液及び家畜受精卵(以下、「精液等」という)については、次のとおり譲渡契約約款を定め、その利用条件に基づき対応することをお知らせします。
県有種雄牛の区分について
福島県有種雄牛について、以下の2区分に分けて、それぞれ利用範囲を定めております。
1 一般種雄牛
2 県内利用種雄牛
各区分に該当する種雄牛や区分の定義については、以下の添付ファイルをご確認ください。
1 一般種雄牛
2 県内利用種雄牛
各区分に該当する種雄牛や区分の定義については、以下の添付ファイルをご確認ください。
精液等の販売について
本県では、公益社団法人福島県畜産振興協会を通じて、精液等の販売・流通を行っております。
精液等の購入にあたっては、公益社団法人福島県畜産振興協会や所属団体等にお問い合わせください。
精液等の購入にあたっては、公益社団法人福島県畜産振興協会や所属団体等にお問い合わせください。
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