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農家経営安定資金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月15日更新

 農家経営安定資金の概要をご紹介します。
 詳しくは、「農業制度資金のごあんない」をご覧ください。

内容

 災害や固定化負債の解消などのために必要な資金を低利で融通する制度資金で、以下の4つの資金があります。

小災害資金

 災害等により被害を受けた農業者等の農業経営の維持安定を図るために必要な資金を融通します。

現在発動中の小災害資金

 ・原油価格・物価高騰対策資金
 ・令和7年2月大雪災害資金
 ・東日本大震災農業経営対策特別資金

負債整理資金

 営農のために生じた債務を借り換えるのに必要な資金を融通します。

経営支援資金

 「産地生産力強化総合対策事業(産地育成整備事業)実施要領」に基づく事業を実施するために必要な資金を融通します。

農業経営高度化資金

 農業経営の規模拡大、資本装備の高度化等のために必要な資金を融通します。

中山間地域経営維持資金

 中山間地域における農業経営の維持・安定を図るために必要な資金を融通します。

貸付条件等

それぞれの資金の貸付条件等は以下のとおりです。

 
資金の種類 貸付対象者 貸付限度額 償還期限 据置期間 貸付利率

小災害資金

農業者等

300万円以内
(注1)

300万円以内
(注1)

1年以内
(注1)
近代化資金の利率以内
負債整理資金 農業者等 300万円以内 6年以内 1年以内 近代化資金の利率以内
経営支援資金 農業者が主たる構成員又は出資者となっている団体 同事業の事業主体負担経費の額以内 5年以内 1年以内 近代化資金の利率から0.5を控除した利率以内
農業経営高度化資金 農業者等 500万円以内

7年以内

運転資金は
3年以内

1年以内

運転資金は
据置なし

近代化資金の利率以内
中山間地域経営維持資金 農業経営の維持・安定に取り組む意欲のあるもの 500万円以内 7年以内 1年以内 近代化資金の利率以内

 

関係法令・例規

申請書等様式

県制度資金利子補給事務電算処理関係

 

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