縦覧情報
農業保険法に基づく告示
農作物共済
農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件
令和6年1月24日農林水産省告示第169号において、農業保険法第137条第3項、農業保険法施行令第22条第1項第2号及び第4項並びに第31条第4項並びに農業保険法施行規則第164条第2項及び第208条第2項の規定に基づき、農作物共済に係る共済掛金標準率、農作物責任保険歩合、農作物通常標準被害率、農作物異常標準被害率、保険料基礎率及び再保険料基礎率が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
令和7年産麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲を定める件
令和6年8月13日農林水産省告示第1561号において、農業保険法施行規則第91条第1項の規定に基づき、令和7年産麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
家畜共済
家畜共済に係る共済掛金標準率等を定める件
令和5年2月21日農林水産省告示315号において、農業保険法第144条第4項、農業保険法施行令第32条第4項並びに農業保険法施行規則第76条、第114条、第211条第2項及び第232条第2項の規定に基づき、家畜共済に係る共済掛金標準率、家畜通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
農業保険法施行規則第109条の農林水産大臣が定める率を定める件
令和5年2月9日農林水産省告示第220号において、農業保険法施行規則第109条の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める率が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
農業保険法第145条第1項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第116条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件
令和5年2月9日農林水産省告示第219号において、農業保険法第145条第1項及び農業保険法施行規則第116条の規定に基づき、同法第145条第1項の農林水産大臣が定める金額並びに同令第116条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件
令和7年3月18日農林水産省告示第452号において、農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、平成30年農林水産省告示第2154号の一部が改正されたので、次のとおり縦覧に供します。
果樹共済
果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件
令和7年1月24日農林水産省告示第169号において、農業保険法第149条第3項、農業保険法施行令第24条第1項第2号及び第4項並びに農業保険法施行規則第168条第2項及び第212条の規定に基づき、果樹共済に係る共済掛金標準率、果樹責任保険歩合、果樹通常標準被害率及び保険料基礎率等が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
令和8年産のうんしゅうみかん等の果実の1キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額を定める件
令和7年2月3日農林水産省告示第215号において、農業保険法第148条第2項の規定に基づき、令和8年産のうんしゅうみかん等並びに令和9年産のなつみかん等の果樹に係る同法第148条第2項の農林水産大臣が定める金額が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
農業保険法第148条第5項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件
令和6年2月5日農林水産省告示第241号において、農業保険法第148条第5項の規定に基づき、平成30年12月7日農林水産省告示第2660号の一部が改正されたので、次のとおり縦覧に供します。
畑作物共済
畑作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件
令和7年1月24日農林水産省告示第170号において、農業保険法第154条第3項、農業保険法施行令第34条第4項並びに農業保険法施行規則第215条第2項及び第236条第2項の規定に基づき、畑作物共済に係る共済掛金標準率、畑作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
令和7年産の春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲を定める件
令和6年10月22日農林水産省告示第1864号において、農業保険法施行規則第144条第1項の規定に基づき、令和7年産の春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲等が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
令和7年産の秋植えばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びにさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲を定める件
令和7年4月4日農林水産省告示第541号において、農業保険法施行規則第144条第1項の規定に基づき、令和7年産の秋植えばれいしょ等並びに令和8年産のさとうきびに適用する単位当たり共済金額の範囲等が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
園芸施設共済
園芸施設共済に係る共済掛金標準率等を定める件
令和6年1月24日農林水産省告示第170号において、農業保険法第160条第3項、農業保険法施行令第35条第4項並びに農業保険法施行規則第76条、第218条第2項及び第4項並びに第239条第2項及び第4項の規定に基づき、園芸施設共済に係る共済掛金標準率、園芸施設通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
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