福島県特別栽培農産物認証制度
1 特別栽培農産物とは
その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、
節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。
2 特別栽培農産物における県慣行使用基準
→【福島県】特別栽培農産物における化学合成農薬及び化学肥料の慣行使用基準 [PDFファイル/307KB]
→福島県オリジナル水稲品種「福笑い」の「特別栽培農産物における化学合成農薬及び化学肥料の慣行使用基準」における品種分類について
3 福島県特別栽培農産物認証制度とは
福島県内で生産される農産物に対する消費者の信頼の向上やイメージアップを図るために、自然環境の維持増進を基本とした生産の原則に基づき、農薬や化学肥料を使用しないか、通常の栽培方法に比べできるだけ使用量を減らして栽培された農産物について一定の要件を満たして栽培されたものであることを認証機関が認証する制度です。
なお、この制度は国で定めている「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づくものです。
この制度で認証を受け認証票を貼付することにより、表示の信頼性を確保することができ、消費者はもとより流通・販売関係者に対してより一層の安心感が提供できます。
- 福島県特別栽培農産物認証要綱 [PDFファイル/227KB]
- 福島県特別栽培農産物認証実施要領 [PDFファイル/103KB]
- 福島県特別栽培農産物認証実施要領 様式集 [PDFファイル/1.81MB]
- 福島県特別栽培農産物及びとう精認証基準 [PDFファイル/75KB]
4 認証機関について
福島県特別栽培農産物認証制度では、以下の機関において認証業務を行っています。
→福島県特別栽培農産物認証機関一覧 [PDFファイル/57KB]
福島県特別栽培農産物認証協議会 |
県、生産団体、流通団体、消費者団体から構成され、認証機関の登録・検査、認証制度運営に関する協議を行います。 |
認証機関 |
認証申請に基づき、栽培管理やその記録の状況について現地調査を行い、基準を満たしている農産物を認証し、認証票を交付します。 |
※ 認証機関には、認証業務に従事する者の資格及び人員が一定の基準に適合する市町村または民間団体が登録されます。
5 表示の方法
認証票による表示と農林水産省ガイドラインに基づく表示を併せて行います。
認証票は農産物、包装または容器に貼り付けるか、包装や容器に直接印刷して表示します。
(表示例)
「農林水産省新ガイドラインによる表示」とセットで表示します。
6 お問い合わせ先
担当部署 |
電話番号 |
---|---|
農林水産部環境保全農業課 |
024-521-7342 |
県北農林事務所 農業振興普及部 |
024-521-2604 |
県北農林事務所 伊達農業普及所 |
024-575-3181 |
県北農林事務所 安達農業普及所 |
0243-22-1127 |
県中農林事務所 農業振興普及部 |
024-935-1321 |
県中農林事務所 田村農業普及所 |
0247-62-3113 |
県中農林事務所 須賀川農業普及所 |
0248-75-2181 |
県南農林事務所 農業振興普及部 |
0248-23-1565 |
会津農林事務所 農業振興普及部 |
0242-29-5307 |
会津農林事務所 喜多方農業普及所 |
0241-24-5742 |
会津農林事務所 会津坂下農業普及所 |
0242-83-2112 |
南会津農林事務所 農業振興普及部 |
0241-62-5264 |
相双農林事務所 農業振興普及部 |
0244-26-1152 |
相双農林事務所 双葉農業普及所 |
0240-23-6474 |
いわき農林事務所 農業振興普及部 |
0246-24-6161 |
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