お米を取り扱っているみなさまへ(米トレーサビリティ法について)
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年12月21日更新
ご存知ですか?
すべての米または米加工品を取り扱う方(生産者含む)は、(1)取引等の記録を作成・保存し、(2)産地情報を伝達する必要があります!
1 目的
正式名称は、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」といい、
(1)取引等の記録の作成、保存
(2)産地情報の伝達
を行うことで、米穀等に関する事故が起こったときに、流通ルートを特定し回収するとともに原因を特定し、事業者の責任の明確化し、コストをかけずに混乱や消費者の買い控えを避けることを目的としています。
2 対象品目
米、米加工品(米穀等)が対象となります。
具体的には、
(1)米穀(精米、玄米、ふるい下米等)
(2)米粉や米こうじ等の中間原材料
(3)米飯類
(4)もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
などです。
3 対象事業者
対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)。
4 対象事業者に課せられる義務
(1)取引等の記録の作成・保存
米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。
(2)産地情報の伝達
ア 事業者間における産地情報の伝達
イ 一般消費者への産地情報の伝達
記録の作成方法、産地情報の伝達方法等、詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。