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持続農業法の廃止に伴うエコファーマー認定の運用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月20日更新

令和4年度にエコファーマーの認定が終了する農業者又は新規に認定を希望する農業者は、

令和4年6月30日までに最寄りの農林事務所へ御連絡をお願いします。


持続農業法廃止に伴うエコファーマー認定の運用について

 「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)(みどりの食料システム法)」が令和4年7月1日(予定)に施行されることに伴い、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律(平成11年法律第110号)(持続農業法)」が廃止されます。

 本県では、「持続農業法」に基づきエコファーマーの認定を行ってきましたが、法の廃止により、7月1日以降、エコファーマーの新規や更新の申請、変更申請が出来なくなります。

 このため、次の(1)~(3)のとおり運用します。

(1)現在認定を受けている導入計画は、令和4年7月1日以降も認定期限まで有効です。

(2)令和4年7月1日以降は、エコファーマーの申請(新規・更新)を受け付けることができません。

  現在、申請を検討している方は、6月30日までに最寄りの農林事務所にご相談ください。

(3)今後、「みどりの食料システム法」において新しい認定制度が創設される予定ですが、現在、制度運用の詳細が未定のため、新認定制度が決まりましたら、ご案内致します。

 

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