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特殊肥料の生産及び肥料の販売について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月12日更新

特殊肥料の生産及び肥料の販売について

 「特殊肥料」とは農林水産大臣が指定した肥料であり、米ぬか、魚かす等の農家の経験等によって識別のできる簡単な肥料、たい肥等であり、特殊肥料の生産・販売については、銘柄ごとに届出が必要です。

たい肥における以下の場合は、肥料の品質の確保等に関する法律違反となりますのでご留意ください。

  1. 汚泥を原料として使用した肥料
  2. 尿素等を、腐熟を促進する材料としての役割を超えて、窒素成分の含有量を引き上げるほど加えた肥料

このような肥料の生産・販売をしたい場合は、「普通肥料」の登録が必要です。

肥料の品質の確保等に関する法律とは

 肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、公正な取引と安全な施用を確保し、農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的としています。
 そのため、肥料の生産・販売についての手続きが「肥料の品質の確保等に関する法律」(令和2年12月1日施行:旧肥料取締法の改正)で定められています。

 肥料の品質の確保等に関する法律 抜粋 [PDFファイル/131KB] こちらをクリックしてください。

届出や登録の手続きについて

 特殊肥料の生産及び販売に必要な届出や、普通肥料の登録に関する諸手続については、福島県農業総合センターで行っています。

福島県農業総合センター(福島県病害虫防除所) 安全農業推進部 指導・有機認証課

TEL 024-958-1708  FAX 024-958-1727

 ※届出様式等は、福島県農業総合センター(福島県病害虫防除所)のホームページで公開しています。
  こちらをクリックしてください。

  福島県農業総合センター(福島県病害虫防除所)のホームページ

 ※農林水産省令等についてはこちらをクリックしてください。

  肥料に関する農林水産省のホームページ(外部サイト)

 

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