鳥獣被害対策の電気柵施設における安全確保について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月26日更新
1 電気さくを設置している方へ
「電気さく」は、田畑や牧場などで、電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、以下の点を行う必要があります。
- 危険である旨の表示
- 電気さく用電源装置の使用
- 漏電遮断器の設置
- 専用の開閉器(スイッチ)の設置
また、電気さくは、許可なく道路及び河川内へ設置しないでください。
「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。
2 住民の方へ
「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意ください。
3 電気さくに関するお問い合わせ
なお、「電気さく」の設置に関するお問い合わせは、お近くの経済産業省の産業保安監督部等までお願いします。
- 関東東北産業保安監督部東北支部 (022-221-4947)
- 経済産業省商務流通保安グループ電力安全課(03-3501-1742)
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