農林水産物の緊急時モニタリング実施方針等について
モニタリングの実施方針について
<基本的な考え方>
モニタリングについては、放射性物質に対する出荷・販売用の本県農林水産物への影響の把握と安全性の確認及び消費者に対する正確な情報の提供を目的として行っています。
モニタリングを構成する検査について
本県で実施する農林水産物の放射性物質に関する検査は、以下の3種の検査で構成されます。
(1) モニタリング検査(ゲルマニウム半導体検出器による検査)
ア 出荷確認検査
生産量や出荷量が多い本県の主要品目、摂取量が多い品目等を対象として実施する。
イ 出荷制限等品目の解除に向けた検査
出荷制限等の解除を目指す品目等を対象として実施する。
ウ 集中モニタリング検査
(2) 事前確認検査(ゲルマニウム半導体検出器またはNaIシンチレーションスペクトロメータ等の簡易分析装置による検査)
ア 解除可否確認検査
(1)のイの解除に向けた検査の前に、本県が解除に向けた手続き開始の可否を判断するための検査を行うことができる。
イ 収穫可否確認検査
(1)のアの出荷確認検査の前に、避難指示区域のうち営農が可能な区域(避難指示解除後の区域を含む)において初めて産出される品目について、本県が収穫の可否を判断するための検査を行うことができる。
(3) 迅速検査(NaIシンチレーションスペクトロメータ等の簡易分析装置による検査)
農林事務所、農業普及所単位などの限られた地域の中で生産・流通する品目については、生産現場に近い所で迅速に出荷の可否を判断するため、農林事務所をはじめとする県の関係機関に配置した簡易分析装置で、(1)のアの検査に準じて検査を行うことができる。
※補足事項
・平成23年11月1日から「ND」としていた検査結果を「検出せず(<検出下限)」と表記するよう変更しました。
変更後の標記は、これまでと同様に放射性物質が検出されなかったことを示しており、参考として検出下限(検出可能な最小の量)を併記しています。
なお、検出下限は測定条件(時間等)、測定試料(重量・密度・容積・共存する放射性核種)の影響をうけるため、1測定ごと異なります。また、実際の測定値を表すものではありません。
・平成24年4月から、セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。
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