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農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月6日更新

名称

農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明について

内容

県では、特定貸付けや譲渡に係る農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明書を発行します。
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、その適用を受けている農地等について、農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業の推進に関する法律又は福島復興再生特別措置法)によって利用権設定(農地の貸借、売買)が行われた場合(特定貸付け、譲渡)に納税猶予を継続する特例の適用を受ける際などに、添付書類として当該証明書が必要になります。

申請方法

申請方法

下記の様式に必要事項を記入し、福島県農業担い手課まで持参又は郵送により申請してください。

様式

農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する証明事務等の取扱いについて(昭和51年7月7日付け51構改B第1254号 農林省構造改善局長通知)

様式31号(第2の2の(7)、(13)、(27)及び(31)関係)

「農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明書(貸付)」

様式31号(特定貸付け) [Wordファイル/22KB]

様式31号別紙(特定貸付け) [Wordファイル/13KB]

【記載例】(特定貸付け) [PDFファイル/692KB]

 

様式41号(第2の2の(16)、(35)関係)

「農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明書(譲渡)」

様式41号(譲渡) [Wordファイル/26KB]

様式41号別紙(譲渡) [Wordファイル/13KB]

【記載例】(譲渡) [PDFファイル/199KB]

様式の記入

◎条文について

【特定貸付けの場合】

・本証明書の場合は、「第70条の4の2第1項(第3項又は第5項)」(贈与税)又は「第70条の6の2第1項(第3項)」(相続税)を選択してください。

【譲渡の場合】

・本証明書の場合は、「第70条の4第1項」(贈与税)又は「第70条の6第1項」(相続税)を選択してください。

 

◎農地等の内容については、下記の公告内容を参照し、表中に必要事項を記載してください。

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画の認可の公告について

(福島復興再生特別措置法)農用地利用集積等促進計画の公告について

申請窓口

福島県 農業担い手課

〒960-8670

福島県福島市杉妻町2-16
西庁舎9階

Tel:024-521-7381

※持ってくるの場合、受付時間は平日の8時30分~17時15分になります。

手数料

証明書1通につき300円分の福島県収入証紙を、証明書には貼らずに同封してください。

(取扱店については下記リンクを参照)

福島県収入証紙売りさばきについて

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html

注意事項

1 後日来庁しての証明書受け取りを希望される場合は、証明書が準備できましたら当課から御連絡いたしますので、来庁してお受け取りください。

2 郵送による返送を希望される場合は110円切手を貼付し、送付先の住所と氏名を記入したうえで、持参又は申請書類に同封して郵送してください。

3 本証明書は、農用地利用集積等促進計画の公告(HP公開)後2か月以内(譲渡の場合は1か月以内)に税務署への提出が必要となりますので期日には余裕をもって申請してください。(当課での証明事務・返送までにはおおよそ1~2週間程度を要します)

4 本証明書を申請する前に、農地等の管轄の市町村農業委員会等で納税猶予を受けているかご確認のうえ、提出してください。納税猶予の適用となっていない場合、本制度の適用外となりますので、ご留意ください。

なお、農地等の所在が次の市町村(いわき市、白河市、田村市<都路地区を除く>、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町<山木屋地区を除く>、下郷町、只見町、南会津町、金山町、昭和村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、石川町、平田村、小野町)に係る証明ついては、権限移譲しておりますので、各市町村窓口へお問い合わせください。

関連リンク

国税庁 「贈与税又は相続税の納税猶予の特定貸付の特例の届出手続」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/8510-05.htm

農林水産省「農地に関する税制特例について」

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/zeisei.html

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