農地の自己転用について(農地法第4条)
農地について所有権や貸借権がある方が自ら農地を農地以外にする場合は、農地法第4条の許可が必要です。無許可で転用した場合は、原状回復命令等の処分を受けることがあります。
許可申請者
転用する農地の権利を有する者
申請先
農地のある市町村農業委員会
許可する者
県知事が許可します。(ただし、転用する農地の面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要です。)
なお、県の許可権限を移譲した33市町村については、許可権限の範囲内において、それぞれの農業委員会会長が許可します。
既に権限移譲した市町村 [PDFファイル/95KB]
許可の要件
関係法令等(審査基準の詳細)(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/nouchi_sandan.html
次の立地基準と一般基準のいずれも満たす必要があります。
1 立地基準(次の5つに区分されます)
(1) 農振農用地(農業振興地域の整備に関する法律で指定する農用地区域内の農地)
(2) 甲種農地(都市計画法の市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地)
(3) 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地)
(4) 第2種農地(第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地)
(5) 第3種農地(市街化の区域内または市街地化の傾向が相当進んでいる区域内にある農地)
(1)~(3)については原則不許可(ただし例外規定あり)
(4)、(5)については許可可農地区分の詳細については市町村農業委員会におたずねください。
2 一般基準(主なもの)
(1) 転用行為の妨げとなる権利(地上権、抵当権、仮登記等)を有する者がいる場合、その者の同意があること
(2) 許可後早くに事業に着手する見込みがあること
(3) 法以外の法令で許可等が必要な場合、その許可等の見込みがあること
(4)事業計画に対して適正な転用面積であること
(5)転用後、周辺農地の営農条件に支障が生じないこと
許可が要らない場合(主なもの)
次に該当する場合は、許可を受けずに転用できます。
1 農地の保全または利用増進のための転用
法面が崩壊しかけている農地にブロックを積んで補強したり、通作のために農地を進入路にする場合など
2 2アール未満の農業用施設のための転用
農業者自らが権利を有する農地に農業経営上必要な農業用施設を設置する場合
4条許可申請書 [Excelファイル/76KB]
問い合わせ先
詳細は、申請先の市町村農業委員会または県の農林事務所へおたずねください。
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